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当事務所の解決事例(ホームページリース被害)

自営業者(A氏)が、I社(販売会社)の従業員の訪問を受け、長時間にわたり、「SEO対策に有効なソフトです」等と勧誘を受けた結果、「SEO対策ソフト」のリース契約をP社(リース会社)との間で締結したが、実際にはそのソフトにはSEO対策に有効な性能はほとんどなく、ホームページの表示順位にも効果がなかったというケースにおいて、P社がA氏に対してリース料を請求したきたという事案。

当事務所の弁護士が受任し、「悪質リース被害弁護団」の弁護士と共同で訴訟対応しました。

その中で、P社(リース会社)にはリース会社としての実態はなく、実質的にはI社がP社の運営を行っているものであること、SEO対策の専門家による意見書において、当該ソフトはSEO対策上ほとんど効果がないこと等が次々と判明しました。

結局、P社(リース会社)からのリース料の請求をしりぞけ、逆にI社から損害賠償金を得る形で解決することができました。

このケースでは、P社の実態に関する調査を徹底的に行ったことが解決につながりました。

ホームページ作成や、SEO対策ソフトといった名目でリース契約をさせるという悪質商法の被害は未だなくなりません。

解決方法はケースバイケースですが、怪しいと思った場合には、早急に弁護士にご相談ください。

(担当した弁護士:弁護士榊原真実

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