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成年後見制度に関する改正について

成年後見制度に関する改正について(平成28年9月29日現在の情報です)

平成28年の4月に、成年後見制度の利用促進及び円滑化のための法改正が行われ、平成28年10月から施行される予定です。

成年後見事務の実務に関わってくる改正は以下の点が挙げられます。

1 成年被後見人あての郵便物の転送&開封

これまでは、成年被後見人あての郵便物につき、成年後見人が転送を受け開封する法律的な規定がありませんでした。
今回の改正では、家庭裁判所が必要があると認めるときは、成年被後見人あての郵便物を成年後見人に配達するよう嘱託することができるものとし、成年後見人は郵便物を開封できることになりました。
ただし、家庭裁判所への申立が必要であり、又、嘱託の期間は6カ月までとされています。

2 成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限

成年被後見人の死後の成年後見人の権限として、成年後見人は、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかな場合を除き、相続人が相続財産を管理することができるまで、

①相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
②相続財産に属する債務の弁済
③家庭裁判所の許可を得て成年被後見人の死体の火葬、埋葬に関する契約の締結その他財産の保存に必要な行為

をすることができるようになりました。

これまでは、成年被後見人の死後の事務について明確な規定がなかったため、成年被後見人に身寄りがないなどやむを得ない場合には成年後見人が事務管理(民法697条)などの規定を根拠として埋葬を行ったりしていましたので、今回死後事務について明確に規定されたことには大きな意味があるといえます。

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