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悪質ホームページリース被害の手口【6】~弁護士相談編~

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悪質ホームページリース被害の手口【6】~弁護士相談編~

(※複数の事例を基に再構成しています。登場人物は架空の人物です。)

Zリース社からの悪質な取り立て行為で精神的に追い詰められたA子さん。

限界になり、地元の友人から紹介を受けた弁護士Kに相談しました。

弁護士Kは普段このようなリース被害の案件をあまり取り扱っていないためか、

「リース契約なので中途解約はできない。」

「事業者なので、クーリングオフや、消費者契約法による取り消しもできない。」

「債務超過なので、破産しかないのではないか。」

と回答しました。

A子さんは(やはり支払っていくか、破産しかないのか・・)と思いました。

しかし、念のため別のつてをたどって、今度は弁護士Xに相談したところ、何とかなるかもしれないとのことだったので、弁護士Xに依頼しました。

弁護士XがZリース会社と販売会社Y社に受任通知を送ったところ、A子さんへの過酷な取り立てはやっと止まりました。

弁護士X経由で、Y社が置いていったリース物件「G」というソフトウェアをIT関連の専門家に解析してもらったところ、

「週1回クリックするだけでは、ホームページの日付が更新されるだけなので、検索エンジン(グーグル)には効果がない。

むしろ、検索エンジンを欺く行為として、検索結果順位が下げられ、逆効果となる可能性がある。」

との鑑定を受けました。

つまり、Y社はほとんど価値のないソフトを、高額なリース契約という形でA子さんに契約させていたのです。

商取引においては、本来、契約の当事者がどのような値段を付けようが自由です。

しかし、本来自由といっても、ほとんど価値のない物に高額な値段を付けるような

「暴利行為」

は許されません。

そこで、このような場合、

「ほとんど価値のない商品について高額なリース契約を締結させたものであって、『暴利行為』であり、公序良俗に反し無効(民法90条)である」

という主張が成り立ち得ると言えます。

他にも、本来、A子さんはB山の勧誘により、(価値のないソフトである)Gというソフトのリースではなく、「Y社が万全のSEO対策を行う」というサービスに対して29000円(月)を支払っていくと認識していたのに、実際には価値のないソフトのリースだったわけですから、民法95条の「錯誤無効」や、民法96条の「詐欺取り消し」などの主張ができる可能性もあります。

このように、A子さんの件に関しては、いくつかの法的主張方法が考えられます。

A子さんのケースでは、結局弁護士XがZリース社と交渉した結果、未払いリース料の一部Zリース社が放棄することになり、A子さんは未払いリース料の何割かに当たる解決金を支払うことで、今後リース料を支払わなくてよくなりました。

A子さんは早期解決を希望したため、既払い金の返還までは求めませんでしたが、既払い金の返還を請求すべき事案もあるでしょう。

このような悪質ホームページリース被害の事案においては、リース会社や販売会社の対応やリース契約の内容等によって、早期に解決できるかどうかや、どこまで未払いリース料を放棄させられるか、また既払い金まで返還させられるのか、は異なってきます。

A子さんのケースとは異なり、「一応価値はある」というようなリース物件だったり、リース料金総額がそこまで高額とはいえないような値段だったり、リース会社からユーザーへの確認が十分なされていた場合、リース会社が大手リース会社であり和解に柔軟に応じない場合等には、解決までに時間がかかったり、解決が難しいと弁護士が回答せざるを得ないケースもあり得ます。

それでも、何か解決方法があるかもしれません。

契約してしまったリース契約に疑問を持たれた場合には、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。

愛知市民法律事務所 弁護士 榊原真実

「このケース、私の事案に似てる・・」と思った方は

弁護士にご相談下さい。

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