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過失割合

過失割合については、実務上、事故類型に応じた統一的な基準に沿って処理されています(判例タイムズ「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」を参照します。)。

例えば、「四輪車同士の交差点内の右折車・直進車の事故、双方青信号だった場合」には、右折車と直進車の過失割合は「8:2」が基本とされています(「基本割合」といいます。)。
とは言っても、相手方保険会社から「このケースは8:2です」と言われても、絶対にそれが正しいとは言えません。

相手方保険会社の主張する事故状況がこちらの主張と異なることもありますし、基本割合を修正すべき「修正要素」がある場合もあります。

愛知市民法律事務所では、「実況見分調書」「物損事故報告書」等を捜査機関から取り寄せる等して、適切な過失割合を得るための交渉や訴訟活動をしています。

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