男女交際に関する法律相談
デートDV
●デートDVに関する相談例
「女子大学生です。彼氏から、意に沿わない性的行為を強要されたり、言うことを聞かないと暴力を振るわれたり、脅迫されたりします。誰にも相談できず悩んでいます。」
●交際相手からの暴力行為(「デートDV」)の被害が若い女性の間で見受けられます。
なかなか人に相談できないのが特徴です。
交際相手であっても、ご相談のように、性的強要、暴力、脅迫等を行うことは、女性に対する重大な人権侵害です。
なるべく早く弁護士、女性相談センター等にご相談下さい。
必要に応じ、警察への刑事告訴、相手に対する損害賠償請求等の対応が考えられます。
婚約破棄
●婚約破棄に関する相談例
「彼氏と婚約し、婚約指輪をもらいました。互いの両親にも紹介済みです。
結納はまだしていません。結婚式場の仮予約はもうしてあります。
結婚と結婚準備のため先月末で退職しました。
しかし彼氏から突然『親が反対している』という理由で婚約破棄を告げられました。
そのような相手とは無理に結婚したいとは思いませんが、慰謝料等を支払ってもらいたいと思います。」
●結婚していなくても、婚約していた男女間で婚約破棄がなされた場合には、債務不履行による損害賠償責任が発生する場合があります。
婚約破棄に正当な理由がない場合には、相手に対し、慰謝料、逸失利益、実費等の損害賠償請求ができる場合があります。
婚約破棄の事案では、「婚約が成立していたかどうか」と「損害賠償の額」が主な争点となります。
ご自身で相手と交渉される際には、本来請求できるはずの損害費目を除外してしまったり、不利な内容で示談してしまうという恐れもあります。
一度示談書を取り交わすと再請求できないことがほとんどですので、弁護士に一度ご相談下さい。
認知請求
●認知に関する法律相談の例
「交際相手と別れた後に、妊娠が発覚しました。交際相手に認知を求めましたが、応じてくれません。出産予定は2ヵ月後です。」
●このような場合、子の父親に認知を求めるには、いくつかの方法が考えられます。
1 弁護士を介して任意の交渉
任意の交渉で胎児認知又は出産後の認知届の約束、養育費、出産費用、慰謝料等についての取り決めをします。
2 認知調停の申立/認知の訴えの提起
話し合いが無理な場合には、調停を申し立て、調停でもまとまらなければ認知の訴えを提起します。
調停は子が胎児の段階で申し立てることも可能です。
認知の訴えにおいては現在ではDNA鑑定が多く活用されています。