相続法改正 自筆遺言証書:財産目録はパソコンで作成可能に
相続法改正がなされ、段階的に施行されています。
「自筆証書遺言の方式緩和」については、2019年1月13日から施行されています。
遺言書をもっと自分で作成しやすくして、死後の相続の争いを減らそうという目的です。
これまでは、遺言書を自分で作成する場合(自筆証書遺言を作成する場合)は、全て手書きで書く必要がありました。
すなわち、遺言書を書く場合、土地であれば所在地、番地、地目、地積など、建物なら所在地、家屋番号、種類、床面積など、預貯金口座であれば銀行名、支店名、口座種類、口座番号等を記載する必要がありますが、これまではこれらを全て手書きする必要がありました。
そのため、手書きによる遺言書を作成するのが大変でした。
特に高齢の方の場合、財産目録も手書きをしなくてはならないというのは負担であったと思われます。
今回、この遺産を列挙する遺産目録(財産目録)については、パソコンで作成してもよくなりました。
ですので、複数の不動産や預貯金口座があるという場合に、パソコンで書面を作ることができれば、以前よりも作成が楽になったと言えます。
なお、この場合でも、例えば「家族に全てパソコンで文字を打ってもらい、サインと押印をするだけでよい」というわけではありません。
本文は自分で手書きしなくてはなりませんし、財産目録の全てのページに署名と押印をする必要があります。
また、この方式に沿って自筆証書遺言を自宅で保管した場合は、紛失、廃棄や、見つけてもらえないといった自筆証書遺言特有の問題点は依然として残ります。
自筆証書遺言の保管については、自筆証書遺言の保管制度が創設されましたので、別のページでご確認ください。
愛知市民法律事務所 弁護士 榊原真実