相続法改正「配偶者居住権」は「完全にタダで住み続ける」権利ではない
相続法が改正され、段階的に施行されています。
今回の相続法改正の大きな柱の一つとされるのが、高齢化社会における、残された高齢の配偶者の生活保障の観点から新たに設けられた、「配偶者居住権」です。
配偶者居住権は2020年4月1日に施行されます。
これまでは、遺産分割協議の際に、配偶者が自宅に住み続けるためには、自宅不動産の所有権を取得する必要があり、その際所有権は原則として時価(市場価格)で評価される(高く評価される)ことが通常でした。
そのため、自宅不動産を取得した配偶者は、それ以外の預貯金等の遺産を少ししかもらえないということがよくありました。
これを改善するため、「配偶者居住権」を設け、自宅不動産の所有権を取得しなくても、配偶者居住権という形で取得すれば、配偶者が終身、自宅に住み続けることができるようにしたのです。
さて、この「配偶者居住権」の説明の際、「配偶者が自宅に無償で済み続ける権利」と説明されたりします。
しかし実際には、配偶者居住権は、遺産分割の際、所有権(時価)ほどではないにしても、財産としてカウントされます。
すなわち、遺産分割協議の際に配偶者居住権を取得する配偶者は、例えば配偶者居住権が1000万円と評価されれば、1000万円分の財産を取得したことになり、その分、他の預貯金等の遺産をもらうことはできなくなります。
言い換えると、この場合、「配偶者は1000万円を負担して配偶者居住権を取得した」ということになります。
したがって、「配偶者居住権は、配偶者が無償で自宅に住み続けることができる権利」と言ってしまうと、誤解を与える可能性があります。
また、配偶者居住権を取得した配偶者は、通常の必要費は負担する必要があります。
そのため、固定資産税や、通常の修繕費は自分で負担しなくてはなりませんので、そういった意味でも、完全にタダで住めるわけではありませんのでご注意下さい。
愛知市民法律事務所 弁護士 榊原真実