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貸金・損害賠償などの支払い請求

「貸金の支払いを求めたい」「暴行により怪我をさせられたので損害賠償を求めたい」といったケースでは、任意の交渉(内容証明郵便の発送、交渉)や民事訴訟の提起等による解決を図ります。
消滅時効期間との関係で早めに処理する必要がある場合もありますのでご留意下さい。

民事訴訟で和解や勝訴が確定しても、相手が支払ってこない場合には、給与差押え、預貯金口座の差押え、不動産の差押え、動産執行などの強制執行手続を行う必要がある場合もあります。

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