離婚の際に決めなくてはならない事
ケースバイケースですが、離婚の際には、以下のような事項について決める必要があります。
(それぞれの細かい法律的論点については「離婚に関するQ&A」もご参照ください。)
1.そもそも離婚できるのか、離婚に応じなくてはならないのか
→「離婚を求められているが、応じたくない」という場合や、「離婚をしたいが、相手が応じない」という場合には、まずこの点を法律的観点から検討する必要があります。
2.親権者
→子が幼い場合には、これまで誰が主に子を監護してきたのかという点や、監護能力等が重視されます。
子が自分の意思を表明できる年齢に達している場合には、子の意思を尊重して決めることになります。
3.養育費
→双方の年収、子の人数・年齢、その他特別な事情等を考慮して定めます。
4.財産分与
→夫婦が結婚してから別居するまでの間、二人で築いた財産は原則として財産分与の対象となります。
原則として2分の1ずつ分与することになります。
5.離婚慰謝料
→不貞行為、暴力など、離婚に至った責任がある場合には、相手への慰謝料が発生することがあります。
6.面会交流
→監護権者でない親が今後どのように子と面会交流していくのか、頻度、方法等について定める必要があります。
7.年金分割
→調停調書等に、年金分割について必要な事項を記載する必要があります。
8.その他(荷物の運び出しなど細かい事項)
→荷物の運び出しをいつどのように行うのか等、細かい事項についても決めておくべきケースもあります。
特に当事者間の感情的対立が激しい場合には、細かい事項についても、調停などの話し合いの際に決めておいた方がよいでしょう。