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住宅ローンがある場合の債務整理(個人再生手続)

新型コロナの影響で給料が下がり、経済的に苦しいというご相談も多くなってきています。
住宅ローンの返済と他の金融機関からの借入が重なっている場合には、資金繰りに非常に苦労されているかと思います。

このような場合の債務整理の方法としてよく利用されるのが、【個人再生手続】です。

個人再生手続では、【住宅資金特別条項】を利用することによって、
「住宅ローンはこれまでどおり返済しつつ、それ以外の債務については例えば5分の1に減額して分割返済していく」ということが可能になります。

個人再生手続では、住宅ローン以外の債務の額に応じて返済額が以下のように減額されます(以下は目安です。)。

①債務の額が100万円未満の場合→返済額は債務の総額と同じ
②債務の額が100万円以上500万円未満の場合→返済額は100万円
③債務の額が500万円以上1500万円未満の場合→返済額は債務額の5分の1
④債務の額が1500万円以上3000万円以下の場合→返済額は300万円
⑤債務の額が3000万円を超え5000万円以下の場合、返済額は債務額の10分の1

個人再生手続を利用した場合、上記のように減額された返済額を、原則として3年間で分割して支払っていくことになります(これとは別に住宅ローンを支払っていきます)。

例えば、消費者金融や銀行カードローン等からの債務が550万円、住宅ローンが月々7万円の方の場合、
上記③を適用し、住宅ローン以外の債務の返済額は110万円(550万円の5分の1)になり、これを3年(36ヶ月)で返済していくことになるため、1ヶ月の返済額は30,555円となります。
そして、住宅ローンは原則としてこれまでどおり月7万円を返済していくということになります。

ただし、所有する財産の総額(清算価値)が上記の①~⑤による返済額を上回る場合には、最低でもその清算価値の分を返済しなくてはならないというルール(【清算価値保障原則】)がありますので注意が必要です。
清算価値が高く、清算価値の分を返済しなくてはならなくなるケースとしては、例えば、将来受給する退職金が相当額ある場合、貯蓄型の生命保険に入っており、解約返戻金が数百万円になる場合、所有する自宅不動産の価値が住宅ローンの残債務額を上回る場合等が考えられます。

個人再生手続については、利用条件(※)や返済計画など、難しい論点もありますので、まずは弁護士にご相談いただければと思います。

※個人再生手続を利用するには、【将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあること】等の条件に当てはまる必要があります。

(執筆者)弁護士 榊 原 真 実

愛知市民法律事務所では、多数の個人再生手続申立の実績があります。
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