消費者事件の弁護士費用について
消費者事件の弁護士費用
1.お支払いが困難な方
・分割払いも可能です。
・法テラスの民事法律扶助制度(弁護士費用の立替え払い制度)のご利用が可能です。(収入や資産の条件があります。)同制度ご利用の場合には、下記費用基準とは異なる費用体系になりますので、くわしくは弁護士にお尋ねください。
2.当事務所で受任する場合(弁護団で受任するのでははない場合)
※このほか実費がかかります。
※以下の基準は一般的な場合です。事件の内容により増減する場合があります。
着手金 | 110,000円~ (税込) ※示談交渉事件から訴訟手続に移行する場合には着手金が追加でかかる場合があります。 |
事件の経済的利益の額 | 報酬金の額 |
300万円以下の場合 | 経済的利益の17.6%(税込) |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 経済的利益の11%+198,000円(税込) |
3.弁護団にご依頼される場合
被害が多いケースについては、弁護団が結成されている場合もあります。その場合には、上記よりも低額な弁護士費用が設定されています。当事務所の弁護士が加入している弁護団には以下のようなものがあります。詳しくは当事務所までお問い合わせ下さい。
・呉服次々販売弁護団(呉服・アクセサリーなどの高額な商品を、訪問販売や展示会などで次々と契約させられたようなケース)
・悪質電話機リース被害弁護団(高額な電話機リースやホームページ作成リースなどの契約を締結させられたようなケース)
・ニホン画廊被害対策弁護団
・ワールドオーシャンファーム被害対策弁護団
・富士ハウス被害対策弁護団
・五菱会ヤミ金被害対策弁護団
・包茎手術被害弁護団(男性弁護士のみで構成)
・出会い系サイト被害弁護団