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相続でもめる場合ってどんな場合?

親族間での相続トラブルについて、多くの方は、

「うちにはそんなに財産はないから、関係ないよ」

と思われるようです。

しかし、これまで当事務所でご依頼いただいた多くの相続案件を見ても、財産が多い/少ないというのは、相続の際にもめるかどうかはあまり関係がないようです。

財産が多いからもめる、財産が少ないからもめない、ということではないのです。

共同相続人同士は、きょうだいであったり、親子であったりするわけですが、
そこには、生まれてから現在までの複雑な人間関係が絡んでいます。

「兄は被相続人である亡父から可愛がられていたが、私には何もしてもらえなかった」
「子どものころから、折り合いが悪い」
「結婚してから関係がおかしくなった」

など、理由は様々ですが、そこには複雑な感情を生み出す原因となった歴史がありますので、財産の多い少ないに関係なく、もめる時はもめるのです。

逆に、「最近まで仲は普通だった」というきょうだい間でも、それぞれの現在の経済的事情や、結婚相手の意向、故人の介護・葬儀についてのすれ違いなど、比較的最近になって仲が悪化して、相続でもめてしまっている、という場合もあります。
そのような場合には、「最近まで仲は普通だったのに、どうして・・・」と辛い思いを抱かれることでしょう。

相続でもめている場合、中には、他の相続人から、故人(被相続人)の生前の出来事、例えば何十年も前の些細な出来事について責められたり、「特別受益だ」などと主張されたりして、精神的に疲弊してしまうこともあります。

そのため、相続案件については第三者を間に挟むだけでも精神的負担が軽減することがあります。

弁護士などの第三者を間にはさんだり、調停等の手続きを利用するなどして、感情に任せて様々な主張をしてくる相手方のペースに引き込まれないよう、きちんと法律的な観点から反論していく必要があります。

表題の「相続でもめるのってどんなケース?」という問いの答えは、結局、「どんなケースでももめる時はもめる」ということになるでしょう。

精神的に疲弊してしまう前に、一度弁護士までご相談いただければと思います。

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