相続開始後の預金引き出しと最高裁平成28年12月19日決定
相続開始後の預金引き出しと最高裁平成28年12月19日決定
~法的根拠の考察~
相続開始後、法定相続人の一人が勝手に遺産である預金口座から預金を引き出してしまった場合、最高裁平成28年12月19日決定(以下「最高裁平成28年決定」)を踏まえてどのような法的主張が考えられるのか?
最高裁平成28年決定前とは法的主張は異なるのか?
という点について考察してみました。
●大前提
「遺産分割時に存在しない預金は、遺産分割の対象とはならない」
前提として、相続開始時は存在した預金が、法定相続人の一人により勝手に引き出された結果、遺産分割調停時には存在しないという場合、そもそも相続開始時に存在した預金の額を遺産分割(調停)の対象とすることができるのか?
という点を確認する必要があります。
現在の家裁の運用では、遺産分割の対象にできる遺産の要件は、以下のようになっています。
1 相続開始時に被相続人が所有していた財産であること
2 分割時に存在していること
3 未分割の財産であること
「相続開始時には存在していたが、その後引き出されてなくなってしまった預金」については、
上記の2の要件をみたさない(分割時には存在しない)以上、遺産分割の対象とはできない
というのが、現在の家裁の運用です。
※なお、引き出した法定相続人が、引き出した分も遺産分割の話し合いの中で含めて解決することに合意すれば、対象とすることはできます。
●最高裁平成28年決定前
最高裁平成28年決定が出るまでは、遺産である預金は、相続開始とともに、当然に法定相続分ずつ法定相続人に分割されるとされていました。
そのため、例えば、相続開始時の預金が300万円、法定相続人が子3人、法定相続分は3分の1ずつというケースで、
法定相続人の一人が遺産である預金口座から勝手に預金を引き出した場合、他の法定相続人が預金の返還を求める際には、
「勝手に下ろした預金300万円のうち、私の法定相続分3分の1=100万円は、相続開始により当然分割されて私が取得した。私が取得したお金を返してください」という言い方で、勝手に下ろした法定相続人に対して、不当利得返還請求や不法行為損害賠償請求を行っていました。
(つまり、「相続により私のものになったのだから、返して」ということです。)
●平成28年最高裁決定要旨
しかし、平成28年最高裁決定は、
「共同相続された普通預金債権、通常預金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる。」
としています。
そうなると、以前の論拠であった、「相続により私のものになった」という言い方ができないことになります。
●では、相続開始後に勝手に預金を引き出された場合、遺産分割の対象にもできないし、不当利得返還請求もできないのか??!!
そのようなことはなく、最高裁平成28年決定後は、以下のような論拠で不当利得返還請求をしていくことができると考えられます。
「被相続人の預貯金は、相続開始後、遺産分割がなされるまでの間、共同相続人の遺産準共有状態にある。
したがって、相続開始後に、共同相続人の一人が、その預貯金を他の共同相続人に無断で払い戻す行為は、自らの準共有持分を超える部分について、他の共同相続人に対する準共有持分を侵害したとして、不法行為または不当利得に当たる。」
結論としては、これまで「私のものになった」という主張をしていたのに対して、「まだ分割してはいないが、私の持分が侵害された」という主張をしていくことになるということになります。
このような論拠で結局は、不当利得や不法行為として返還を求めることができるといえます。
●参考文献
・金融法務事情 No.2065 2017.5.10 P16
「相続預金の理論と家裁実務 相続預貯金の遺産分割に関する家裁実務―最大決平28.12.19を受けて」(東京家裁部総括判事 片岡武 ほか)
・判例タイムズ No.1441 2017.12 P17
「相続開始後の遺産預貯金の払戻しに関する3つの問題の考察―最大決平28.12.19の影響」(植田智彦 大阪高裁判事)
●関連裁判例
徳島地裁平成30年10月18日判決
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