費用について

自己破産の費用について

1 個人の自己破産の弁護士費用
通常の破産(同時廃止が見込まれる場合) 33万円~(税込)
個人事業主の方・複雑な事案・管財事件 44万円~(税込)

※実費は別途。

※裁判所に納める以下のような費用が発生します(金額は2020年4月現在)。

① 収入印紙
1,500円(免責許可の申立てをしない場合には1,000円)

② 郵便切手
管財事案 約6,000円(ただし,債権者数又は債務者数が20人を越える場合には追加が必要です。)
同時廃止事案 約5,000円(債権者数によって増減します。)

③ 予納金
管財事案 20万円~40万円程度(事案の内容によって増減します。)
同時廃止事案 約12,000円

2 法人の自己破産の弁護士費用
着手金 55万円~(税込)

※実費は別途。
※別途裁判所に納める管財人費用(通常60万円以上)が発生します。
※事案、会社の規模等によって増減します。

 

 

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