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離婚に関するQ&A

夫の不倫相手に対する慰謝料請求に関する相談例 Q&A

夫が不倫をしていることが判明しました。
メールや手紙がありますが、写真はありません。
不倫相手の女性に対し、慰謝料請求ができますか?
愛知市民法律事務所では、「不倫相手(不貞の相手方)対する慰謝料請求」に関する事案を多く取り扱っております。
・不倫相手の素性が不明な場合であっても、弁護士の職務上権限に基づく調査により素性が判明する場合もあります。
・弁護士が介入して交渉することにより、裁判をせずに、不貞の相手方から高額な慰謝料を獲得できる場合もあります。
・交渉によって不貞の相手方が支払わない場合には、民事訴訟を提起して解決を目指すことになります。
当事務所では、「ホテルに2人で入る写真」などの直接的な証拠がなくても、勝訴を勝ち取った例もあります(高等裁判所における逆転勝訴)。まずはご相談下さい。
「不貞の相手方に対する慰謝料請求」の解決事例には、どのようなものがありますか?
1 交渉で比較的高額な慰謝料を獲得した例
不貞相手の女性側との交渉により、裁判をせずに比較的高額な慰謝料を獲得することができました。
(慰謝料額:300万円~400万円)
2 写真などの直接的な証拠がなくても裁判で勝訴した例
夫も女性も不貞関係を否認していた事例。
写真などの直接的な証拠はなかったものの、状況証拠、関係者への聞き取り等による立証の結果、勝訴判決を得ることができました。
(慰謝料額:100万円~200万円)
離婚に備えてどんな証拠収集をすればいいですか?
 離婚を考え始めたら、証拠を収集しましょう。
なるべく客観的な証拠の方が有効です。
(ただし、違法な収集方法により収集した証拠は裁判で使えないこともあります。)。
・不貞行為がある場合→不倫の証拠となる写真、メール・SNSの画面、携帯電話の通話明細など
・暴力(DV)・暴言がある場合→負傷部分の写真、病院の診断書(暴力によるものだと明記してもらいましょう)、レコーダーによる録音、暴力を振るわれた状況についてのメモなど
・財産分与、慰謝料等に関して→相手名義の通帳、相手の給与明細など
・その他→離婚の原因になったような相手の言動は日記など、記録に残しましょう。
逆に、こちらは離婚に応じたくないが、相手が離婚を求めてきたような場合には、以下のような証拠を保存しておきましょう。
・夫婦仲が良好であることを裏付けるようなメール、SNSの画面、写真、Facebook等のSNSへの投稿画面等
別居中の生活費を夫に請求することができますか?
「婚姻費用」として請求することができます。
別居中の生活費は婚姻によって生じる費用(婚姻費用)として夫に請求することができます。
「婚姻費用」には、妻、未成年の子の生活費・養育費のための費用等が含まれます。
請求の方法は、話し合いか、調停申し立てによります。
調停が不成立の場合は審判手続きに移行し、裁判官が判断することになります。
婚姻費用の金額は、夫婦の収入・生活状況等を考慮して決められます。
離婚の際、別居時の婚姻費用の未払いがあるときには、財産分与の中で考慮することになります。

詳しくは、女性の法律相談のページの婚姻費用の説明 へ

別居中の夫が子どもを連れ去ってしまいました。
どうすれば子どもを取り戻せますか?
家庭裁判所に調停または審判及び仮処分を早急に申し立てる必要があります。
家庭裁判所に対し、子の監護に関する処分として調停又は審判を申し立て引渡しを求めることができます。通常はそれらに加え、調停前の仮処分や審判前の保全処分として、仮に子どもの引渡しを求めます。
子どもの引渡しを認めるかどうかについては、これまで子を主に監護してきたのはどちらか、監護能力、生活環境等につき、家庭裁判所の調査官が調査をし、子の福祉の観点から判断されます。
この手続きは、なるべく早急に行う必要がありますので、このような事態が生じた場合には速やかに弁護士に相談してください。
元夫が養育費を支払ってくれない場合、支払わせる方法はありますか?
履行勧告、履行命令、強制執行などの方法があります。
履行勧告、履行命令は、調停調書、審判調書、判決書などにおいて養育費の支払い義務が明記されている場合に、家庭裁判所に申立てて行います。
履行勧告は手続が容易ですが、強制力はありません。
履行勧告に従わない場合になされる履行命令は、従わない場合には過料の制裁があります。
強制執行は、調停、審判、判決のほか、公正証書に養育費の支払いおよび執行認諾文が記載されている場合にも利用できます。
強制執行をすれば、相手の給料や所有不動産などを差し押さえることも可能です。将来の養育費についても強制執行が可能です。
離婚の際、養育費を支払う合意をしましたが、その後収入が減りました。養育費の額を減らしてもらえないでしょうか?
合意した当時には予想できなかったような大きな事情の変更があれば認められる場合もあります。
養育費の減額を求めるには交渉または家庭裁判所に対し調停を申し立てます。
しかし、子どもの生活にかかわる重要な約束事ですから、単に生活が苦しくなったからという程度ではなかなか認めらません。
リストラによる収入の激減や、子が元妻の再婚相手の養子となった場合、ご自分が再婚し子が生まれたことから生活費の確保が必要になった場合などには認められる場合もあります。

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