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この場合クーリングオフできる?(事前に業者と電話してから訪問を受けた場合)

【相談内容】

 自宅のリフォーム工事をしようと思い、インターネットで見つけた業者に電話して情報収集をしようとしたところ、「ご自宅を訪問してお話ししたい」と言われたことから了承しました。担当者が後日自宅に来て、いろいろと勧誘された結果、その場でリフォームの契約をしてしまいました。

 

 しかし、工事内容があいまいである上、他の業者よりかなり高額であることも分かりました。

 

 そこで、「訪問販売は8日以内ならクーリングオフできる」と聞いたことがありましたので、契約してから3日後に、業者にクーリングオフを申し出たところ、「そちらから自宅訪問の希望があり訪問したので、クーリングオフの適用除外となりクーリングオフはできませんよ」と言われました。

 

①この場合訪問販売としてクーリングオフはできないのでしょうか。

 

②また、契約してから2週間経っている場合はどうでしょうか。

業者から渡された契約書面では、工事内容が「工事一式」とされていて、クーリングオフができるという説明も書かれていません。

 

 

【回答】

①業者の訪問を受けて契約した訪問販売の場合であってもクーリングオフができない場合(「適用除外」)の1つに、消費者が契約のために自宅を訪問してほしいと業者に請求した場合があります(特定商取引法26条6項1号)。
 しかし本件では、消費者は情報収集のため業者に電話をしたところ業者から話をするため自宅を訪問したいと言われてこれを了承したに過ぎませんので、クーリングオフができない「適用除外」のケースには該当しません。
 よって、クーリングオフが可能であると考えます。

 

②クーリングオフは「法定書面を受領した日から8日以内」に申し出(発信)しなくてはならないという期間制限があります。

 

 しかし、本件では契約書面には「工事一式」としか書かれておらず不明確であること、クーリングオフができるという記載もないことから、「法定書面」に該当しないと思われます。

 

 本件では「法定書面」を受領していないので、クーリングオフ期間は経過していないといえます。

 

 よって、2週間経っていてもクーリングオフが可能であると考えます。

 

 

【解説】

(注)以下の説明の前提として、
 「クーリングオフの適用除外に当たる」=クーリングオフできない
 「クーリングオフの適用除外には当たらない」=クーリングオフできる
 ということになるので、ご注意下さい。

 

 

 いきなり自宅訪問をされた場合ではなく、事前に電話などで消費者が自宅訪問を了承や希望し、それを踏まえて業者が自宅に来訪するケースは多くあります。

 このような場合のうち、「その住居において売買契約もしくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約もしくは役務提供契約を締結することを請求した者に対して行う訪問販売」(特定商取引法26条6項1号)(訪販請求)にはクーリングオフの「適用除外」とされ、クーリングオフができないとされています。

 

 しかしこれは、「こういう契約をするために自宅に来て欲しい」と言って消費者が業者に訪問を請求して業者が自宅を来訪し、実際にもともと消費者が思っていたような内容で契約をした場合を言います。

 

 契約をしたいと思って業者を呼んだ場合であっても、もともと思っていた内容と大きな開きがあるような契約をさせられた場合や、契約までする気はなくて業者を呼んだら契約させられた場合などは適用除外には当たらずクーリングオフができると思われます。

 

 したがって、以下のような場合には「適用除外」には当たらず、クーリングオフが可能です。

 

 

(事前に電話で業者の自宅訪問を了承・希望した場合であっても、「適用除外」には当たらずクーリングオフができると思われる例)

  • 見積りを依頼しようと思って業者に電話して自宅に来てもらったところ、その場で勧誘されて契約を締結した場合

 

  • 消費者が台所の水漏れの修理を要請し、その修理のために業者が来訪したが、台所のリフォームも勧誘されて契約した場合

 

  • 知人から「とりあえず商品の説明だけ聞いてみないか」と言われて消費者が承諾したのを受けて業者が来訪し、契約した場合

 

  • 自宅ポストに入っていたチラシに「鍵の修理5,000円~」とあったので修理を依頼したところ、業者が自宅に来て自宅の鍵を見て「特殊な作業が必要です」と言われて結局修理費60,000円で契約してしまった場合。

  • (チラシの表示額と実際の請求額に大きな開きがあることから、消費者としてはチラシを見て業者に連絡した時点では5,000円程度で修理を依頼するという認識しかなく、実際に業者から提示された60,000円というような高額な金額で契約を締結する意思は有していなかったとみられる。
    そのため、このような場合であっても、自宅での契約締結を請求した者とは言えず、適用除外の対象とはならないと主張することは可能な場合があると考えられます。ただし、チラシの記載内容などによって判断が分かれる可能性はあります。)

 

  • 1回目に訪問販売して勧誘が終了したが、その場で2回目以降の訪問を約束し、2回目の訪問販売で勧誘された結果契約した場合

  • (※これに対し、1回目の勧誘の際に消費者から改めて再訪してほしいと求めて2回目以降の来訪があり、1回目の勧誘の際と同様の勧誘を受けて契約した場合は適用除外に当たりクーリングオフできない可能性があります)

 

 

 今回は、事前に電話などで自宅訪問を了承・希望し、それを踏まえて業者が来訪し契約した場合にクーリングオフができるか(適用除外に当たらないか)について検討しました。

 

 これ以外の場合でも業者から「適用除外だからクーリングオフできない」「訪問販売には該当しないからクーリングオフできない」などと言われることがあるかもしれませんが、あきらめずに弁護士などに相談してみて下さい。

 

※上記質問②のように、8日以上経っていても、「法定書面を受領」したと言えないケースも多く見受けられますので、「クーリングオフ期間が過ぎてしまったのではないか」と思ってもまずは相談してみて下さい。

 

 

愛知市民法律事務所
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 TEL(052)529-6155 
 今回の記事を書いた弁護士:弁護士 榊原真実

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