損害保険料率算定機構による後遺障害認定の問題点
損害保険料率算定機構による後遺障害認定の問題点
交通事故の被害に遭い、治療を尽くしても何らかの痛みや機能障害等の後遺障害が残ってしまう場合がある。
このような場合に、自賠責保険における後遺障害等級を認定するのは、「損害保険料率算定機構」である。
(加害者側の保険会社を通じて申請する「事前認定」か、被害者側が直接申請する「被害者請求」のいずれかの手続によって申請する。)
これまで、算定機構における後遺障害の等級認定は、(事案によるが)被害者側としても納得できる結論であったり、また、仮に最初の申請によって不相当な認定がなされても「異議申し立て」で再調査を求めれば、ある程度妥当な結論が出されることが少なからずあった。
しかし、近年私が交通事故被害者の後遺障害案件を取り扱う中で、算定機構の出す後遺障害認定に首をかしげることが増えてきているように感じる。
不相当に低い等級認定や、本来後遺障害に当たるはずの障害に対する「非該当」認定が行われることが増えているように思うのである。
しかも、認定理由として、紋切り型の理由付けが数行書かれているだけで、本当に当該後遺障害についてきちんと調査した上での判断なのか、はなはだ疑わしい場合もあるのである。
そのような場合には、異議申し立てという手段もあるが、異議申し立てをしても以前のように結論が変わることも減って来たように思う。
算定機構は、膨大な数の自賠責案件を画一的、迅速に処理しなくてはならなかったり、予算の制約があるからか、上記のような傾向が強くなってきているように感じている。
交通事故の後遺障害は軽くはない。
算定機構による事前認定において低い等級や非該当となったからといって、あきらめず、被害者側弁護士においても医学的な調査を行い、民事裁判によって妥当な判断を求めることが必要となっている。
愛知市民法律事務所
弁護士 平井宏和