当事務所の交通事故解決事例 非該当→14級
当事務所の交通事故の解決事例をご紹介いたします。
【訴訟提起し、非該当から後遺障害等級14級に変更された例(判決)】
交通事故により、胸郭出口症候群を発症した方の例。
損害保険料率算定機構による事前認定は「非該当」でした。
当事務所において損害保険料率算定機構に対し異議申立てをしましたが結果が変わらなかったため、加害者に対する民事訴訟を提起しました。
裁判において当事務所の弁護士が主張・立証を十分に行った結果、後遺障害等級14級を認める判決を得ることができました。
このように、損害保険料率算定機構における事前認定や異議申立てによって不当に低い後遺障害等級しか認定されなかった場合であっても、あきらめることなく民事訴訟で争うことによって、良い結果が得られることがあります。
交通事故によって後遺障害が残った場合には、後遺障害等級獲得・交通事故事案に詳しい弁護士にご相談下さい。