損害賠償金を払ってもらう和解の際の注意点(非免責債権との関係)
例えば、ある人物の詐欺行為により損害を被り、相手もそれを認めて損害賠償金を支払ってもらうことになった。 すぐに一括で払うことはできないとのことなので、2年かけて分割で支払ってもらうことになった。 この際、相手が、「貸金と
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愛知市民法律事務所では、「民事訴訟を提起された」、「お金を請求されている」、「貸金を返済してほしい」、「近所とトラブルになっている」などの一般民事事件を多くお受けしております。
例えば、ある人物の詐欺行為により損害を被り、相手もそれを認めて損害賠償金を支払ってもらうことになった。 すぐに一括で払うことはできないとのことなので、2年かけて分割で支払ってもらうことになった。 この際、相手が、「貸金と
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「貸金の支払いを求めたい」「暴行により怪我をさせられたので損害賠償を求めたい」といったケースでは、任意の交渉(内容証明郵便の発送、交渉)や民事訴訟の提起等による解決を図ります。 消滅時効期間との関係で早めに処理する必要が
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民事訴訟の訴状が届いたら、放置せずに必ず対応する必要があります。 開封せず放置する、遠方の裁判所だったので交通費もないため放置する、等放置すると、いわゆる「欠席判決」により敗訴判決が確定してしまい、財産の差押えを受ける恐
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近隣トラブルがあり、当事者間の感情がこじれてしまっている場合には、弁護士等の代理人を間に入れるか、民事調停での話し合い、民事裁判での決着等を検討する必要があります。
一般的な民事事件の弁護士費用 着手金 110,000円~ (税込)※下記詳細のとおり 報酬金 経済的利益の額に応じ、下記詳細のとおり ※実費は別途 ※他のページ(◆「過払金返還請求」◆「交通事故」◆「離婚」など)に載っ
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