民事法律扶助制度のご案内

民事法律扶助制度は、当事務所にてお申し込みいただけます。
お金がなくて、弁護士に相談ができない・・・という方向けに、民事法律扶助制度があり、次の2つが決められています。

●法律相談料が無料になる「法律相談援助制度
●弁護士費用を立替えてくれる「弁護士費用の立替払い制度

法テラスの民事法律扶助制度とは

収入や資産が少なく弁護士費用のお支払が困難な方や、生活保護を受給されている方は、法テラスの民事法律扶助制度をご利用いただけます(以下の収入・資産の条件に該当する必要があります。)
◆法テラス(日本司法支援センター)とは、弁護士への市民の方のアクセスをよくするため、弁護士費用の立て替えなどの支援を行っている公の機関です。
◆法テラスの愛知県支部は名古屋市中区栄にあります。
当事務所の弁護士は全員法テラスと契約しておりますので、当事務所の弁護士にご相談・ご依頼になる方は民事法律扶助制度をご利用いただくことができます。
民事法律扶助制度には、法律相談が無料になる法律相談援助制度と弁護士費用を立て替えて支払ってくれる弁護士費用の立替払い制度があります。

法律相談援助制度

●法律相談料が無料になります。(同じ問題についての相談につき3回まで。)
ご利用には収入・資産の条件があります。ご利用のための条件はこちら。

●お申し込み方法 (当事務所にてお申し込みいただけます。)
ご相談のため来所された際、「法律相談援助の利用を希望する」とお伝え下さい。申込書にご記入いただき当事務所にご提出いただければ、その日の相談から無料になります。
(後日、必要書類をお送りいただく場合があります。)

●詳しくは、法テラスのHP

弁護士費用の立替払い制度

●弁護士費用をすぐに用意できない場合、法テラスが弁護士に対し弁護士費用を立て替えて支払ってくれます。
ご利用には収入・資産の条件があります。ご利用のための条件はこちら。

●依頼者の方はその後法テラスに原則月々1万円(事情によっては月々5千円)を返していくことになります(生活保護受給中の方は、通常返済が免除されます。)。

●弁護士費用を立て替えてもらう場合の費用は、法テラスが定めた費用体系になりますので、当ホームぺージでご紹介している当事務所の弁護士費用とは異なります。あらかじめ弁護士にご確認ください。

●お申し込み方法(当事務所にてお申し込みいただけます。)

ご依頼の際、「弁護士費用の立替払い制度の利用を希望する」とお伝えください。
申込書へのご記入、関係書類のご準備をしていただき、法テラスへの申込手続は当事務所で行います。その後、審査のために法テラス(名古屋市中区栄)にお越しいただく場合もあります。

◆詳しくは、法テラスのHP

収入・資産の条件

法律相談援助制度、弁護士費用の立替払い制度は資産や収入が多い方はご利用になれません。以下の条件に該当するかチェックしてみてください。ご不明な点は弁護士にお尋ね下さい。

1.条件(以下の収入・資産の条件に両方当てはまれば、制度をご利用いただけます。)
  (1)収入の条件  (2)資産の条件
  ご家族の月収の合計(※1) 資産の合計(※2)
あなたを含む同居家族の人数 名古屋市内にお住いの方 名古屋市以外にお住いの方 名古屋市内・名古屋市外ともに
1人 200,200円以下 182,000円以下 180万円以下
2人 276,100円以下 251,000円以下 250万円以下
3人 299,200円以下 272,000円以下 270万円以下
4人  328,900円以下 299,000円以下 300万円以下
(1)収入の条件に該当するかチェックします。

あなたの手取り収入+配偶者(妻・夫)の手取り収入+その他収入(いずれも月額)=「   」円
※離婚事件など、配偶者が相手方の場合は配偶者の収入は加えなくて結構です。
※「その他収入」は、他の同居家族が家計に入れている金額や公的給付を指します。
→月収の合計が、上記表((1)収入の条件)の該当する家族人数および居住地の欄に記載された金額の範囲内であれば、収入の条件はクリア。

(2)資産の条件に該当するかチェックします。

→あなた・配偶者の
・預貯金の合計額
・所有不動産(ご自宅・今回争いになっている物件を除く)の時価 
・有価証券の時価 
・生命保険の解約返戻金
などの資産を合計してください。
※離婚事件など、配偶者が相手方の場合は配偶者の資産は加えなくて結構です。
→資産の合計が、上記表((2)資産の条件)の該当する家族人数の欄に記載された金額の範囲内であれば、資産の条件もクリア。

計算例

(例)あなたの月収が23万円、妻の月収が7万円、子ども2人との4人家族、預貯金200万円、オーバーローンのマンション所有の場合(名古屋市内在住)

(1)まずは月収の合計は30万円なので、(1)「収入の条件」のうち「4人・名古屋市内にお住まいの方」の条件(328,900円以下)に該当します。
(2)資産は預貯金の200万円だけ(オーバーローンの場合は資産に換算しなくて結構です)なので、資産の条件にも該当します。
→民事法律扶助制度がご利用になれます。
2.上記の表にあてはまらなかった場合でも、家賃や住宅ローンを支払っている場合は、その月額を「月収の合計」から引いて、上記の表にあてはまれば大丈夫です(引くことのできる金額に以下のとおり上限があります)。

手取り収入額の合計から差し引いてよい家賃・住宅ローンの上限額
あなたを含む同居家族の人数 名古屋市内にお住いの方 名古屋市以外にお住いの方
1人 53,000円 41,000円
2人 68,000円 53,000円
3人 85,000円 66,000円
4人  92,000円 71,000円

(例)あなたの収入が30万円、妻の収入が7万円、住宅ローン月額10万円、子ども2人、名古屋市内在住というケース

→月収の合計は37万円なので、(1)収入の条件「家族4人、名古屋市内」の「328,900円以下」には該当しない。→37万円から住宅ローン月額の上限額92,000円を引くと278,000円になり、「328,900円以下」の条件に該当する。→収入の条件をクリア。

3.それでもあてはまらないという方でも、医療費・教育費など、やむを得ない出費があるため経済的に苦しいという場合は認められる場合があります。弁護士に聞いてみてください。

●詳しくは、法テラスのHPをごらん下さい。

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