個人のお客様

成年後見

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって判断力が十分でない人について、そのうしろだてとなる人(「成年後見人」など) を決め、成年後見人などが本人の契約締結を代理したり、本人が自分に不利益となるような契約をした場合には取り消したりすることで、判断力が十分でない人の生活を守ろうという制度です。

成年後見制度の類型

成年後見制度には、以下の2つの類型があります。

1.判断力がおとろえてきた人のために、周囲の人や本人が申立てをする「法定後見制度(ほうていこうけんせいど)」
2.判断力があるうちに、本人があらかじめ契約しておく「任意後見制度(にんいこうけんせいど)」

法定後見制度の類型

1 法定後見制度の類型

法定後見制度には、本人の症状の重い順に、「成年後見」 「保佐」「補助」 という類型になっており、それぞれ、本人を支えたり代理したりするための「成年後見人」「保佐人」「補助人」が選ばれます。

これら成年後見人らは、本人を代理して不動産を処分する契約や施設入所の契約を行ったり、本人が悪徳業者などに不当な契約をさせられた場合に契約を取り消したりすることによって、本人を支援します。

2 法定後見制度のご利用方法

家庭裁判所に対し、「成年後見開始の申立て」「保佐開始の申立て」「補助開始の申立て」を行います。
申立ては専門家に依頼しなくても行うことが可能ですが、申立書の作成や添付書類の準備等がよく分からないという方は弁護士に依頼されることをおすすめします。

任意後見制度

1.任意後見契約

今は判断力があるが将来認知症などになったときが不安という場合に、あらかじめ弁護士などの後見人を自分で選び契約しておいて、実際に判断力が不十分になったときに支援を開始してもらう制度です。

2.財産管理等委任契約

判断力はしっかりしているが、財産に関わる判断については失敗がないように手伝ってもらいたいという場合に弁護士などに依頼して契約し、財産の管理を任せる制度です。

3.任意後見制度のご利用方法

任意後見契約、財産管理等委任契約ともに、ご本人が弁護士等と直接契約します。

どんなケースでどんな制度の利用ができるの?

任意後見制度

今はまだ大丈夫だけど・・・というケース 向いている制度
自分は今は判断力があるが、将来認知症などになったときのことが心配。 任意後見契約
自分は判断力はあるが、身寄りがない。万一入院したら家賃や入院費の支払いはどうしよう? 財産管理等委任契約

法定後見制度

今現在困っているというケース 向いている制度
祖父が脳梗塞で倒れ、ほとんど寝たきりの状態になってしまった。祖父の土地を処分して介護施設の入居費用に充てたいのだが・・・。 成年後見開始の申立て
認知症の祖母をまじえて亡くなった祖父の遺産分割協議をしたいのだけど、本人はまったく理解できない。 成年後見開始の申立て
知的障害を持つ子どもがおり、親が亡き後のことが心配。 成年後見、保佐または補助開始の申立て
実家の母は認知症の症状がすすみ、日常生活に支障をきたすようになってしまった。訪問販売で次々と高級布団などを買わされているようなので、放っておけない。 保佐または補助開始の申立て
一人暮らしの叔母は最近物忘れがひどいようだが、家に出入りしているいとこが叔母の年金を持ち出したりしているようだ。 保佐開始の申立て
アルツハイマー病の診断を受けた。日常生活に特に支障はないが、賃料支払いや預貯金の管理でときどきトラブルが起こるようになってきた。 補助開始の申立て

成年後見の費用

成年後見制度に関する弁護士費用

法定後見制度
(成年後見・保佐・補助申立て)
110,000円~220,000円(税込)
任意後見制度
(任意後見契約、財産管理等委任契約)
月額5,500円~55,000円(税込)

※別途実費が発生します。
※お支払が困難な場合
・分割払いも可能です。
法テラスの民事法律扶助制度(弁護士費用の立替払い制度)のご利用も可能です(収入や資産の条件があります。上記費用基準とは異なる費用体系になります。)。

上へ戻る