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遺産相続

当事務所では遺産相続に関するご相談・ご依頼を多く取り扱っております。是非一度ご相談ください。

遺産分割の手続

亡くなった方が遺言を残していない場合、残された相続人同士で話し合って、「どの遺産をどのように分けるか」を決めることになります。
これを「遺産分割」と言います。

遺産分割の手続は、
1.遺産分割協議

→ 協議で話し合いがつかなければ
2.遺産分割調停
(家庭裁判所における話し合い)

→それでも合意ができなければ
3.遺産分割審判
(家庭裁判所の判断)

という流れになります。

誰が相続するか

遺言がない場合、誰が相続できるかは法律(民法)で定められています。
法律によって相続する権利がある人のことを、「法定相続人」といいます。

何割相続できるか

遺言がない場合、誰がどの割合で相続できるかも民法で定められています。
これを「法定相続分」といいます。

遺産分割で考慮される特別の事情

遺言がない場合は、法定相続人同士、法律で定められた割合(法定相続分)に従って分配するのが原則ですが、以下のような事情が考慮されることもあります。

・寄与分(きよぶん)・・・生前、故人の財産の形成に協力(寄与)してきた相続人には、「寄与分」(どれだけ協力してきたか)を考慮して多めの遺産相続が認められる場合があります。(故人の家業を手伝っていた、故人の介護をしてきた、故人へ金銭的援助をしてきたなど。)
「被相続人の介護をしていた場合の寄与分について」はこちら

・特別受益(とくべつじゅえき)・・・故人の生前、生活のために贈与を受けた相続人がいる場合(自宅購入資金を出してもらったなど)などは、その贈与の分を遺産に加味して分割した上で、その相続人はすでに贈与を受けた分を差し引いてしかもらえない、というルールがあります。

ご自身で遺産分割をされる場合の注意点

遺産分割協議や調停は、ご自身でされる方もいらっしゃいますが、上記のような寄与分や特別受益などが争いになっているような場合や、難しい相続人がいる場合は、弁護士にご依頼された方がメリットが多いと思われます。

弁護士に遺留分減殺請求を依頼するメリット

・面倒な相続人の調査、遺産の調査、相続分の計算は全て弁護士が行います。
・こじれてしまった親族との交渉を全て弁護士に委ねることができます。
・遺産分割協議書は、後日争いにならないようにきちんとした内容で作ることができます。
・遺産分割調停に弁護士が付き添うことにより、不安を軽くすることができます。
・あなたの立場に立って、最大限の法律的主張・立証を行います(寄与分や特別受益の主張など、法律に照らした主張をする必要があるものは特に)。
※調停委員は話を聞いてくれますが、あくまで中立的立場であり、あなたの立場に立ってアドバイスをくれるわけではありません。

遺留分の請求

遺留分とは?

たとえば、遺言で「長男に全て相続させる」とある場合、それ以外の近親者(妻、長男以外の子どもたち)は全くもらえないとしたら、酷です。
そこで、法律では、故人の近親者が財産の一部をもらえるよう、最低限の保証をしています。
この最低限の部分のことを、「遺留分(いりゅうぶん)」と呼んでいます。

たとえば、亡くなった父親に妻、長男、長女、次男があり「長男に全て相続させる」という遺言ある場合でも、妻は遺産の4分の1、長女と次男は遺産の12分の1ずつを請求することができます。(請求は、故人の死後1年という期限があります。)

手続としては、普通はまず遺留分請求の交渉をし、交渉が成立しない場合は民事訴訟を提起します。
遺産や相続人が多い場合には計算がかなり複雑ですし、いったん遺言で相続したと思ったのにその後遺留分の請求をされてもなかなかOKしてくれないことが多いです。
遺留分請求が関わってくる相続事案は、親族間の感情的なもつれが激しい場合も多く、ご本人で解決するのは困難な場合が多いといえます。

弁護士に遺留分の請求手続を依頼するメリット

・死後1年以内という期限があるので、早急に請求の通知書を発送します。
・遺留分の請求では、遺産目録の作成、遺留分の割合に基づく計算などややこしい点がいくつかありますが、もちろん弁護士が全て行います。
・交渉で話が付かない場合は、訴訟を提起し、全て代理して裁判に出席します。

相続放棄・限定承認とは

故人に多額の借金がある場合、相続を全て放棄して、プラスの財産も相続しない代わりに、借金も背負わないという方法をとることができます。(相続放棄。家庭裁判所に申告する必要があります。)
また、故人のプラスの財産の中で支払える限度で借金を相続することを承認するという方法もあります(限定承認。家庭裁判所に申告する必要があります。)

相続放棄・限定承認の手続、注意点

いずれの手続も難しくないのでご自分で行うことも可能ですが、故人が亡くなってから(または亡くなったことを知ってから)3ヶ月以内に手続する必要があります。(3ヶ月では故人の遺産が分からず、決められないという場合には、期限を延ばしてもらうよう家庭裁判所へ申し立てることもできます。)

ただし、故人の死後、以下のような相続を認めるような行動をしてしまうと、相続放棄や限定承認は認められなくなってしまいます!ご注意ください。
  ・故人の死後、故人の銀行キャッシュカードで金をおろして使ってしまった。
  ・故人の死後、故人が借りていたサラ金から請求が来ていたので返済した。
  ・故人の死後、故人の車を売却し、お金に換えてしまった。

弁護士に相続放棄・限定承認を依頼するメリット

・そもそも相続放棄や限定承認をした方がいいのか、アドバイスします。
・必要書類の取り寄せ・準備、家庭裁判所への提出を代理して行います。
・期限を延ばしてもらう申し立てを代理して行います。

遺産分割事件、遺留分請求事件の費用基準(示談交渉、調停、審判、訴訟)

※このほか、実費をご負担いただきます。                
※一般的な民事事件の費用基準と同様の基準ですので、詳しくは◆こちらをごらん下さい。

着手金 110,000円~ (税込)
※示談交渉事件に引き続き調停事件、調停事件に引き続き審判事件をご依頼される場合は、それぞれ追加で着手金がかかります。
事件の経済的利益の額 報酬金の額
300万円以下の場合 経済的利益の17.6%(税込)
300万円を超え3,000万円以下の場合 経済的利益の11%+198,000円(税込)
相続放棄・限定承認の費用

弁護士手数料として   33,000円~(税込)
※このほか、実費をご負担いただきます。

弁護士費用のお支払いが困難な方へ

●分割払いもしていただけます。
●法テラスの民事法律扶助制度(弁護士費用の立て替え払い制度)をご利用いただくこともできます。(その場合には、上記基準と異なる費用体系になります。ご利用には資力基準に該当する必要があります。)

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