費用について

一般的な民事事件の弁護士費用

一般的な民事事件・行政事件についてはこちらの基準が適用されます。 (例:貸金返還請求、賃貸借トラブル、民事訴訟事件、労働事件など)

着手金 110,000円~(税込)※下記詳細のとおり
報酬金 経済的利益の額に応じ、下記詳細のとおり

※実費は別途
※下記「過払金返還請求」以降に表示がないような、一般的な民事事件や行政事件の場合は、通常この基準が適用されます。詳しくは各事件のページをご覧下さい。なお、交通事故事件の費用については別途定めがありますので、下記「交通事故」の欄をご覧下さい。

※着手金の詳細 (一般的な民事事件)
事件の経済的利益の額 着手金の額 (但し、110,000円(税込)を下限とする)
300万円以下の場合 経済的利益の8.8%(税込)
300万円を超え3,000万円以下の場合 経済的利益の5.5%+99,000円(税込)
3,000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の3.3%+759,000円(税込)
3億円を超える場合 経済的利益の2.2%+4,059,000円(税込)
※報酬金の詳細 (一般的な民事事件)
事件の経済的利益の額 報酬金の額
300万円以下の場合 経済的利益の17.6%(税込)
300万円を超え3,000万円以下の場合 経済的利益の11%+198,000円(税込)
3,000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6.6%+1,518,000円(税込)
3億円を超える場合 経済的利益の4.4%+8,118,000円(税込)

※実際の費用は、事件の内容により、上記基準の30%の範囲内で増減することがあります。
※示談交渉事件や調停事件の場合は、上記基準の3分の2まで減額することがあります。

※示談交渉事件から訴訟事件、調停事件から訴訟事件など、それぞれ移行する場合には追加で着手金が発生します(追加の着手金は、最初にいただく着手金より減額することがあります。)。

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