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不動産取引

不動産(土地・建物)は、生活や事業に欠かせない財産であるとともに、高額な財産でもあるため、不動産の取引においてトラブルが生じることが少なくありません。
 
不動産仲介、説明義務、不動産の瑕疵担保責任、欠陥住宅などのトラブルはご相談下さい。

不動産取引における相談例(Q&A)

不動産仲介業者の仲介により賃貸用不動産の売買契約をしましたが、暴力団関係者が入居していることを後で知りました。そのような説明があれば、売買契約は締結していませんでした。このような場合でも不動産仲介業者に不動産仲介手数料を支払わなければなりませんか。
仲介業者が調査や説明義務を怠った場合で、仲介業者が調査や説明義務を怠っていなければ売買契約は成立しなかったといえるような場合には、仮に売り主と買い主との間で売買契約がいったん成立したとしても、仲介手数料の請求権は発生しないという裁判例もあります。
一方で、仲介手数料の請求権自体は認めた上で、仲介業者に対する損害賠償請求権との相愛を認める判断をした裁判例もあります。また、仲介手数料は発生するが、権利濫用として請求を認めないとした裁判例もあります。
本件においてどのような判断になるのかについては、仲介業者の調査義務・説明義務違反の経緯や程度等によって異なってくると思われますので、一度法律相談にて確認された方がよろしいかと思います。
不動産販売建設業者から土地を買い、一戸建てのマイホームを建築し住んでいましたが、土地造成工事業者のずさんな処理により、地盤沈下が発生し、建物の壁にも亀裂が入りました。不動産販売建設業者に対し責任追及できないでしょうか。
不動産販売建設業者には、売渡の際に地盤試験等の調査を実施しなかった過失がある可能性があります。また、建物を建設した建設業者として、建物を建てる土地の地盤の瑕疵の有無について相応の調査をしなかった点にも過失がある可能性があります。
そこで、不動産販売建設業者に対して、土地改良工事費用、補修工事費用、程度によっては建物の解体費用及び再建築費用等の損害賠償を求めることができる可能性があります。

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