遺言書作成
自分が亡くなる後、残された家族同士で争いが起きないように、遺言書を作成しておきたい。
当事務所では遺言書作成に関するご相談・ご依頼を多く取り扱っております。是非一度ご相談ください。
自分の死後、残された家族が遺産相続のことでもめないようにしたい。
私の遺志をきちんと残したい。
法定相続人以外の人(お嫁さんなど)に財産を残したい・・・
そのような場合は、遺言書(いわゆる遺言状。)の作成が有効です。
特に、中小企業経営者や個人事業者の死後、事業承継をスムーズに進めるための方策としても遺言書の作成が有効です。
遺言書には、自分で自筆で書く「自筆証書遺言」や、公証役場(文書を保存する公の機関)で作成する「公正証書遺言」があります(他に、「死亡の危急に迫った者の遺言」や「秘密証書遺言」などがあります。)。
弁護士に依頼した場合には、より確実に遺志が残せるよう、通常は「公正証書遺言」を作成します。
自分で遺言(自筆証書遺言)を作成する場合のメリット・デメリット
メリット
自筆証書遺言は、遺言に関する本などを参考に自分で書くことも可能ですし、実際そうされる方も多いことでしょう。自分で作成するので、費用や時間がかからない、誰にも内容を知られないなどのメリットがあります。
デメリット
ご自分で作成される場合には、以上の点に注意して、万全を期す必要があります。
・遺族が遺言書をちゃんと発見してくれるかという不安が残ります。
・自筆証書遺言を見つけた遺族が遺言書を開封するためには家庭裁判所に提出しなくてはならず(「検認手続」)、手間がかかります。
・題名、日付、署名、訂正の仕方などの形式面がととのっていないと無効となってしまいます。
・遺産の内容や分配の仕方がわかりにくかったり、遺留分への配慮がなされていなかったりすると、せっかく遺言書を書いても後日争いの種になってしまうかもしれません。
弁護士に遺言書(公正証書遺言)を作成する場合のメリット・デメリット
メリット
・後日争いが残らないような内容(遺留分への配慮、分配方法の明確化等)の遺言書を作成できます。
・公正証書遺言を作成するので、後で形式面の不備から無効になることがありません。
・公証役場との連絡や必要書類の準備・提出は、弁護士が行います。
・公正証書遺言の場合、証人が2名必要ですが、弁護士が証人を用意(弁護士の事務員など)すれば、ご家族や友人に遺言の内容を知られるおそれがありません。
・遺言書を自宅で保管する必要がないので、生前誰かに遺言書を見られるおそれがありません。
・ご家族には、「私の死後は○○弁護士に連絡するように」とだけ伝えておけば、死後は弁護士が遺言の内容が実行されるように取りはからいます。(弁護士を遺言執行者に指定した場合)
デメリット
・自筆証書遺言よりも時間や打合せの手間、費用がかかります。
遺言書作成の弁護士費用
●遺言書作成の弁護士費用
定型的な文章の場合(手数料として) | 110,000円~220,000円 (税込) |
非定型的な文章の場合(手数料として) | 220,000円~ (税込) ※遺言書に記載する遺産の価値総額に基づき算出します。 |
※別途、公証役場に支払う手数料(5,000円~)が発生します。
弁護士費用のお支払いが困難な方へ
●分割払いもしていただけます。
●法テラスの民事法律扶助制度(弁護士費用の立て替え払い制度)をご利用いただくこともできます。(その場合には、上記基準と異なる費用体系になります。ご利用には資力基準に該当する必要があります。)