夫婦・離婚に関する法律相談
夫の不倫相手(不貞の相手方)に対する慰謝料請求
●夫の不倫相手に対する慰謝料請求に関する相談例
「夫が不倫をしていることが判明しました。メールや手紙がありますが、写真はありません。
不倫相手の女性に対し、慰謝料請求ができますか。」
愛知市民法律事務所では、「不倫相手(不貞の相手方)対する慰謝料請求」に関する事案を多く取り扱っております。
・不倫相手の素性が不明な場合であっても、弁護士の職務上権限に基づく調査により素性が判明する場合もあります。
・弁護士が介入して交渉することにより、裁判をせずに、不貞の相手方から高額な慰謝料を獲得できる場合もあります。
・交渉によって不貞の相手方が支払わない場合には、民事訴訟を提起して解決を目指すことになります。
当事務所では、「ホテルに2人で入る写真」などの直接的な証拠がなくても、勝訴を勝ち取った例もあります(高等裁判所における逆転勝訴)。
まずはご相談下さい。
●「不貞の相手方に対する慰謝料請求」の解決事例
(獲得慰謝料額は、100万円ごとの幅で表記してあります)
1 交渉で比較的高額な慰謝料を獲得した例
不貞相手の女性側との交渉により、裁判をせずに比較的高額な慰謝料を獲得することができました。
(慰謝料額:300万円~400万円)
2 写真などの直接的な証拠がなくても裁判で勝訴した例
夫も女性も不貞関係を否認していた事例。
写真などの直接的な証拠はなかったものの、状況証拠、関係者への聞き取り等による立証の結果、勝訴判決を得ることができました。
(慰謝料額:100万円~200万円)
夫に対する生活費支払い請求(婚姻費用分担請求)
●夫に対する生活費請求の相談例
「夫が1年前に自宅を出て行き、別居していますが、半年前から生活費を一切支払ってくれなくなりました。
中学生と小学生の子どもがいますが、私のパート代で3人で生活しており、大変苦しい状況です。
夫に生活費を請求したいのですが、どのようにすればいいですか。」
●「婚姻費用の分担請求」とは
未成年の子どもや夫婦の生活費など、婚姻生活を維持するために必要な一切の費用を「婚姻費用」といいます。
別居していても、婚姻関係が続いている以上、原則として、夫には婚姻費用を分担する義務があると言えるでしょうから、夫が生活費を支払ってくれない場合には、妻から夫に対し、「婚姻費用の分担請求」を行う必要があります。
●婚姻費用の金額
法律実務や家庭裁判所においては、「婚姻費用簡易算定表」が広く使われています。
算定表により、夫婦のそれぞれの収入、未成年の子どもの人数、子どもの年齢により、大まかな婚姻費用を算出することができます。
もっとも、子どもの養育に特別な費用が必要な場合等、算定表で算出された金額を修正すべき場合もあります。
●婚姻費用分担請求の手続き
(1)とりあえず夫婦間で話し合う際の注意点
とりあえず弁護士を立てずに夫婦間で話し合うという場合でも、なるべく早い段階で書面で請求した証拠を残しておく必要がありますのでご注意下さい。(婚姻費用が認められるのは、「請求した時」以降ですので、過去の分に遡って支払ってもらうことが困難になってしまうおそれがあります)
(2)弁護士を介して交渉
弁護士を介して交渉をすることで、納得のいく婚姻費用の分担の合意ができる場合もあります。
当事務所では、過去の婚姻費用についても交渉により夫から一括支払いを受けられた事例もありました。
任意の交渉において合意が成立した場合には、不払いの場合の強制執行の手続きに備えて、公正証書を作成することが多いです。
(3)婚姻費用の分担請求調停の申立て
夫との任意の交渉が難しい場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てます。
弁護士をつけずに婚姻費用分担請求調停を申立をすることも可能ですが、申立て以前の婚姻費用をさかのぼって支払ってもらうことが難しいことが多いため、申立手続を速やかに行うことが可能な弁護士にご依頼いただくことをお勧めします。
弁護士が速やかに調停申立書の作成・申立手続きを行うことで、
少しでも生活費の支払いを早く受けられるようにします。
また、弁護士は、証拠の提出、主張書面の提出、調停期日への出席、陳述など、代理人として活動します。
特に以下のような場合には弁護士を立てる必要があるでしょう。
・申立手続きや、期日への出席を一人で行うのは不安がある。
・特別な事情があり、算定表により算出される金額では生活が困難。
・調停の第一回期日に行ったが、納得のいかない金額で合意するように調停委員に説得された。
・夫が「住宅ローンの分を差し引いた額しか支払わない」と言っている。
・学費等の特別な出費について話し合いたい。
(4)婚姻費用の分担請求審判
婚姻費用の分担請求調停での話し合いがつかず、調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続きに移行し、裁判官が必要な審理を行った上、一切の事情を考慮して、婚姻費用の金額を決定します。
審判手続に移行した場合は、証拠の提出や、争点に関する主張を尽くす必要がありますので、弁護士を立てる必要が高いと言えます。
離婚
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