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法が定める離婚の原因について

「離婚」といっても、お互いに理由が無くしては離婚することは出来ません。
一方の当事者が離婚を望んでいても、もう一方の当事者が離婚を望んでいない場合に、裁判所の判決によって強制的に離婚するには、「法定離婚原因」が必要です。

法定離婚原因は以下の5つです。
(1)配偶者に不貞な行為があったとき。
(2)配偶者から悪意で遺棄されたとき。
(3)配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
(4)配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

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