「弁護士費用特約」による後遺障害認定のための医学的調査の充実について
「弁護士費用特約」による後遺障害認定のための医学的調査の充実について
「損害保険料率算定機構による後遺障害認定の問題点」において、損害保険料率算定機構における自賠責の後遺障害認定に首をかしげることが多くなっていると書いた。
そのような場合、被害者側の弁護士としては、可能な限りの医学的調査を行い、損害保険料率算定機構の後遺障害認定が不当であると判断した場合には、民事訴訟も必要となってくる。
そのための医学的調査においては、医療鑑定機構へ依頼をしたり、医師に意見書作成の依頼をする必要があり、それらの費用は低額ではない。
そのため、以前は、費用上の制約から、被害者側において医学的調査を十分に行うこと自体が難しかった。
しかし、近年は、自動車損害保険におけるいわゆる「弁護士費用特約」に加入している被害者も増えてきており、これが、このような医学的調査においても大いに役立っている。
「弁護士費用特約」に入っている場合には、医師の意見書や医療鑑定機関への嘱託費用についても、通常、損害保険会社によって補てんされる。
(「弁護士費用特約」というネーミングであるが、これらの費用も補てんされるという点がポイントである。)
そのため、費用のかかる医学的調査が、「弁護士費用特約」に入っていない場合に比べて格段に行いやすくなってきているのである。
「損害保険料率算定機構による後遺障害認定の問題点」に書いたように、損害保険料率算定機構の事前認定において不当ともいえる後遺障害認定が散見される現状においては、そのような場合に、被害者側自身において費用をかけて十分な調査が行えるのかどうかによって、得られる後遺障害等級にも大きな影響が生じることとなる。
後遺障害等級の認定は、後遺障害慰謝料額や、後遺障害による逸失利益の額にも直結する問題であり、今後後遺障害と付き合っていかなくてはならない被害者にとっては極めて大きな問題である。
今や、誰でも交通事故の被害者になりうる時代である。
自身の自動車保険において、「弁護士費用特約」に加入しているかどうか改めて確認し、もし加入していない場合には、早急に加入手続をされることをおすすめする。
愛知市民法律事務所
弁護士 平井宏和