悪質ホームページリース被害の手口【3】~契約書類への記入編~
悪質ホームページリース被害の手口【3】~契約書類への記入編~
(※事案は複数の事例を基に再構成してあります。登場人物は架空の人物です。)
Y社のB山から長時間、執拗な勧誘を受けて、ホームページのSEO対策の契約に応じることにしたA子さん。
B山は、「ではこの必要書類にご署名と押印をお願いします!」と言って、たくさんの書類を出してきました。
書類は、「リース契約申込書」と書いてあり、これまで話に出てこなかった「Zリース社」という名前が載っています。
それに、これまで全く話に出てこなかった商品名「G(ソフトウェア)」という記載が「リース物件」の欄に書いてあります。
A子さんは(リース?これって『リース』なの?)と思いましたが、
B山からは、「Z社からのソフトのリースという形式になりますんで。」などと簡単に説明され、
(そうなんだ。)と思って、B山の指示どおりに「リース契約申込書」に記入しました。
「リース契約申込書」には「年商」を書く欄があり、A子さんはB山に、「まだほとんど売り上げがないんですけど・・・」と言うと、B山は「400万円と書いておいてください」と言うので、A子さんは言われるがままに記入しました。
「リース契約申込書」には、「連帯保証人」を書く欄もあり、B山に言われるがままに、夫の名前や連絡先を記入しました。
B山は、他に、「重要事項説明書」という書面を出してきました。
そこには、10項目くらいのチェック欄があり、
B山は「『必ず売り上げが上がる』などの約束はしていませんね?」などと、早口で項目を読み上げていきます。
A子さんは、(とにかく時間がないし、B山は売り上げが上がると言っていたし、大丈夫なんだろう・・)と思い、B山が読み上げる項目全てにチェックをしていき、最後に署名押印をしました。
A子さんはほかに、「ホームページ作成依頼書」などたくさんの書類に記入しました。
B山は、小さいノートパソコンを取り出し、
「こちらお使い下さい。これはリース物件じゃないです。あくまでリースの対象はソフトなんで。こちらのパソコンはサービスです。」
と言いました。
そして最後に、「こちらのソフトを開いて、週に1回クリックしてくださいね」と言って、
ノートパソコンと、「G」というソフトウェアの入ったパッケージを置いて、B山は去っていきました。
(次回記事に続く)
さて、このように、悪質ホームページリース業者からの勧誘に仕方なく応じ、契約書面に記入する段階でよくあるのが、
・契約書面に記入する段階になって初めて、「形式的にはリース会社との間のソフトウェアのリース契約という形になります。」と告げられる。
リース契約は原則として「中途解約できない」という性質があるため、契約者にとっては不利益となりうる形式の契約です。
しかし、契約者としては、(もう契約すると伝えてしまったし、今さら断れない・・・)という状態ですし、
業者から簡単に「リース契約の形式をとっています」という説明を受けるだけで、実際には販売会社がきちんとSEO対策をしてくれると信じていますから、リースの契約申込書に言われるがままに記入するしかありません。
・時間がなく、長時間の勧誘で疲れ果てた状態の被害者に、「重要事項説明書」という形で、「不当な勧誘や必ず売り上げが上がるという約束がなかった」といった項目にチェックさせ、後日これらの項目の事由を理由に契約解除を言い出しにくくする。
被害者としては、早く書面の記入を終わらせたいという心境の中、チェックしてもあくまで形式的なものであって、実際には業者が「売り上げが必ず上がる」と言っていたのだから大丈夫だろうと信じ、各項目の記載に若干疑問があってもスルーしてしまうことが多いでしょう。
このように、長時間の勧誘を経たのち、時間のない中で、営業社員の言うがままに契約書面にサインさせることにより、悪質業者は、後日、被害者が解約を言い出せないようにします。
一度、「じゃあ、契約します」と告げてしまった後でも、
また、長時間の勧誘に疲れ果てていて、時間がない場合であっても、
書面の内容をよく確認しないまま、もしくは若干書面の記載が事実と異なると思っても業者から言われるがままにサインしてしまうことのないようにしてください。
一度「契約します」と言った後であっても、
「やっぱり考えます」
「やっぱり家族に相談するので、一度書面を預かります。」
と告げる勇気を持っていただければと思います。
「このケース、私の事案に似てる・・」と思った方は
弁護士にご相談下さい。
愛知市民法律事務所
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