個人のお客様

後遺症

■後遺障害に関するご相談例■

・後遺障害が「非該当」と言われたが、納得できない。

・後遺障害が「14級」と言われたが、もっとひどい痛みが残っている。

・後遺障害により、前のように働けなくなった。適切に賠償してほしい。

後遺障害について本来の症状にそぐわない認定(非該当や低すぎる等級認定)がなされた場合には、後遺障害の認定を得るため/等級を上げるために、「異議申立て」をする必要があります。

当事務所では、本来後遺障害として認定されるべき事案や、さらに上の等級で認定されるべき事案に関し、積極的に後遺障害認定を獲得するための活動を行っています。

例えば、カルテの取り寄せ、医師との面談等を行い、「医師の意見書」「ご本人の陳述書」などの資料を添えて「異議申立書」を提出することにより、非該当だったものが後遺障害認定に変更されたり、等級が上がるという成果が得られています。

当事務所の取り扱い事例としては、

・事前認定では「非該当」との認定であったが、当事務所の弁護士介入後、異議申し立てを行い、「12級」の認定を得られたケース

・事前認定では「非該当」との認定であったが、当事務所の弁護士介入後、異議申し立てを行い、「14級」の認定を得られたケース

などの成果が得られています。

認定等級が変わってくれば、当然、賠償金の金額にも大きな影響を及ぼします。

この「異議申立て」に関しては、積極的に行わない弁護士や、一度もやったことがない、という弁護士もいますので、後遺症について納得がいかない場合には、どのような弁護士を選ぶかも重要です。

簡単にあきらめずに、当事務所の交通事故相談をご利用ください。

■後遺障害が認められた場合の賠償金■

後遺障害が認定されると、損害賠償金の項目に、

●「後遺障害慰謝料」(後遺症慰謝料)

●「逸失利益」(今後、以前のように働けなくなることによる収入減に対する補償)

が加わることになりますので、後遺障害が認定されない場合と比べて、賠償額は大きく変わってきます。

逸失利益などの計算はかなり複雑ですので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

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