離婚の手続き
離婚の方法
協議離婚
調停などの手続を使わずに当事者間で協議して離婚することを言います。
協議離婚であっても、親権者、養育費、財産分与、慰謝料、面会交流など、決めなくてはならない項目はたくさんあります。
決めるべき項目を決め忘れたり、口約束だけで済ませることがないようにする必要があります。
協議離婚の段階から弁護士を代理人として立てることには、以下のようなメリットがあります。
(1)弁護士が相手との交渉窓口になるので、相手と直接やり取りするストレスが軽減されます。
(2)養育費や財産分与の額など、法律の専門家の視点から適切な結論となるよう相手と交渉することができます。
(3)弁護士は調停や裁判の代理権があるので、将来調停や裁判になった場合の見通しを前提に交渉を運ぶことができます。
(4)養育費や財産分与など金銭の支払いがある場合には、将来支払いが滞った場合に強制執行ができるよう、公正証書を公証役場で締結する必要があります。
これらの書面作成や公証役場との連絡、公証役場への出席も弁護士が行います。
調停離婚
協議では合意に至らない場合には、家庭裁判所に対し、「夫婦関係調整調停」(いわゆる「離婚調停」)を申立てることになります。
離婚調停においては、中立的な第三者である家庭裁判所の調停委員2名(男女1名ずつ)を通じて、話し合いをします。
もっとも、調停委員は話を聞いて整理してくれたり、必要な資料を提出するよう指導してくれたりはしますが、あくまで中立な立場ですので、当事者の味方になって調停を進めてくれるわけではありません。
そこで、離婚調停の段階から弁護士を立てることには以下のようなメリットがあります。
(1)弁護士が毎回調停期日に同席し、調停委員に対する説明や主張を行います。
一人で調停に臨まなくてよいので、精神的負担が軽減されます。
(2)法律的な争点については弁護士が法律・裁判例を踏まえ、適切な主張・立証をします。
(3)「この内容で合意してしまってよいのか」という点について、法的に妥当かどうかという観点から判断することができます。
裁判離婚
当事者の一方が離婚に同意していない、親権者について合意ができない、などの理由から離婚調停が不成立に終わった場合には「離婚訴訟」(離婚裁判)を提起することになります。
当事者の一方が離婚に同意していない場合等に裁判所の判決によって離婚することを、「裁判離婚」といいます。
裁判離婚が認められるためには、民法が定める離婚原因(法定離婚原因)があることが必要です。
離婚訴訟をご自身で行うことは困難なので、弁護士に依頼されることをおすすめします。
相手から離婚訴訟を提起された場合にも、弁護士を立てる必要があります。