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自己破産

債務がたくさんありすぎて、とても支払えない。 支払いを免除してもらって、一からやり直したい。という方に適した手続です。

自己破産とは

自己破産(単に「破産」ともいいます。)とは、債務が多額になりすぎて返済できないという場合に、裁判所に自ら申立をし、「もう返済できない状態だ」ということを公に認めてもらう手続です。                 
自己破産手続の中で、裁判所が「免責(めんせき)」(「支払いを免除する」という意味)を認めてくれれば、今後、債務を支払う必要はなくなります。
この「免責」を得ることが自己破産を申立てる一番の目的です。

自己破産に向いているのは?

債務額が多すぎて、分割でも支払っていけないような方、手放したくない高価な財産(自宅など)をお持ちでない方に適した手続です。

破産すると財産を全部持っていかれるの?

→いいえ、自己破産しても同時廃止手続になれば財産を処分されません。

財産がある程度あれば、財産を換価して債権者へ分配するのが原則です(管財手続)。しかしそのためには費用(20万~40万円)がかかるので、費用を支払う余裕もない場合には財産を分配しない手続がとられます(同時廃止手続)。名古屋地裁では財産の合計が20万円に満たない場合には同時廃止手続がとられます)。
ですから、個人の方の破産では財産を処分しなくてすむ場合がほとんどです。なお、管財手続になっても、原則99万円まで手元に残すことができるので、生活していくことができます。

自己破産手続の流れ(同時廃止手続の場合)

※以下は名古屋地裁の同時廃止手続の場合の一般的なモデルケースです。事案や裁判所により期間や手続が異なる場合があります。

1. 自己破産の方針決定

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方針決定について詳しくは、借金問題ページの手続のながれへ

2. 申し立ての準備

※ご本人には、陳述書への記入、必要書類(住民票など)の取り寄せなどをしていただきます。(ご本人のご準備の状況、事案の複雑さによって準備にかかる期間が異なります。

3. 破産申し立て

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裁判官との面談(破産審尋)が必要な場合もあります。
以前は「破産宣告」と呼ばれていました。

4. 破産開始決定

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5. 免責審尋期日(行われない裁判所もあります。)

※ご本人と弁護士が裁判所に出向きます。

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6. 免責決定

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7. 免責決定の確定

※これで、破産手続は終了となります。
※破産申し立てから2~3ヶ月で手続が終了することが多いです。
(名古屋地裁の一般的な同時廃止手続の場合)

自己破産の費用

1.個人の方の破産

通常の破産(同時廃止が見込まれる場合) 33万円 (税込)
個人事業主の方・複雑な事案・管財事件 44万円~ (税込) 

※実費は別途。
※別途裁判所に納める費用(11,859円)が発生します。
※管財事件の場合は、別途裁判所に納める管財人費用(20万円~40万円)が発生します。
※分割払いも可能です。

※個人の方でお支払いが難しい方は、◆法テラスの民事法律扶助制度(弁護士費用の立て替え払い制度)をご利用いただくこともできます。

1.法人の破産

着手金 55万円~(税込)

※実費は別途。
※別途裁判所に納める管財人費用(通常60万円以上)が発生します。
※事案、会社の規模等によって増減します。

自己破産Q&A

1「破産」というと、人生の終わりのような感じがして抵抗があるのですが。

破産はやり直しのために法律で認められた手続ですから、そのように思われる必要はありません。

経済的にやり直す機会を与えるために、このような破産制度が法律で認められているのです。ですから、人生の終わりなどと思わず、新しい人生のスタートだと思ってください。実際、自己破産手続を申し立てて支払いを免除してもらい、新たにやり直している方はたくさんいらっしゃいます。

2 破産すると、親兄弟に請求がいくのではないですか。

保証人になっている場合以外は、請求がいくことはありません。

ご家族が保証人になっている場合は、あなたの支払いが滞ったり破産申立をするとその方に一括請求がいきます。(保証額が多額の場合は、保証人の方の債務整理も考える必要があります。)しかしそうでない場合には、ご家族などに請求がいくことはありません。

3 破産すると、破産したことが周囲に知られてしまいますか。

「官報」に掲載されますが、一般の人は見ない情報なので、普通は職場や周囲の人に簡単に知られることはないでしょう。

破産の情報は「官報」という国が発行する機関紙に掲載されます。しかし一般の人は官報をチェックすることはまずないでしょうし、破産の情報が戸籍や住民票に記載されたりすることもありません。ですから、通常の場合、職場や周囲の人に知られることは予定されていません。(破産者ご自身やその周囲から事実上情報が伝わった場合は別です。また、職場や周囲の人が債権者になっている場合には必ず債権者に通知されるので知られてしまいます。)

4 免責が認められない場合はありますか。

あります。財産を隠したり、裁判所に財産や債務についてうその申告を行った場合や、一部の債権者だけに返済をした場合は免責が不許可となる「免責不許可事由」とされています。

ですから、弁護士への相談の段階でも、一部の債権者の存在を伏せたり、預金口座や不動産の存在を隠したりということがないようにしてください。

また、「どうしてもこの知人にだけは借金を返してしまいたい」と思っても、返さないようにしてください。

なお、浪費やギャンブルなどで多額の債務を作った場合も免責不許可事由とされていますが、反省し誠実に手続を行えば免責が認められることの方が多いのが現状ですので、最初からあきらめる必要はありません。

5 免責されない債務はありますか。
免責が許可されても、以下の債務は、免責されません。(今後も支払う義務があります。)

・税金・罰金

・故意または重過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(人を殴って怪我をさせた場合の治療費・慰謝料など。)

・婚姻費用、養育費

・わざと債権者一覧表に挙げなかった債務

など。

6 「管財手続」になるか「同時廃止手続」になるかを判断するための「財産」とは、どのようなものを指すのですか。

お持ちの全ての財産を指します。現金・預金、不動産はもちろん、「生命保険の解約返戻金」「人にお金を貸した貸金債権」「退職時に支払われる予定の退職金額の8分の1(退職が近い場合には4分の1)」なども判断の際に考慮されます。 

ですから、例えば、現金と預金を合わせて20万円でも、「生命保険の解約返戻金が60万円」、「貸金債権が50万円」、「退職すれば退職金が400万円もらえる予定(その場合は原則として8分の1である50万円が財産と見なされます)」などの場合には、同時廃止の基準を超えてしまうので、管財手続になってしまいます。(名古屋地裁管内の場合。)

7 破産すると、その後何年間くらい借入ができなくなりますか。

5~7年と言われています。

弁護士が債務整理の受任通知を送ったり、債務者が破産すると、信用情報機関に事故情報が登録されます。事故情報は5~7年で抹消されるといわれています。

8 破産した後はどのようなことに注意すればいいですか。

ヤミ金融などから借りないようにご注意ください!また、一度破産した人が再度破産するのは難しいので、借入をしない生活を心がけてください。

破産すると、ヤミ金融業者からチラシやダイレクトメールが送られたりすることがあります。しかしヤミ金融は一度手を出すと大変なので、絶対に手を出さないようにしてください。

また、一度破産すると7年以内は再度破産免責を受けることができませんし、7年以上経っていても再度の免責は認められない場合もあります。

破産後は借入をしない生活を心がけ、破産後生活が苦しい場合にはヤミ金融などから新たな借入をしてしまう前に、当事務所へご相談ください。

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