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任意整理

任意整理とは

裁判所の手続を使わずに、弁護士が債権者と交渉をして支払い額を減らしてもらった上で、一括や分割で支払っていく方法です。
通常は、将来利息やこれまでの遅延損害金をカットしてもらって、債権者と示談します。

「債務整理」と呼ぶこともあります。

任意整理が向いているのは・・・

・ある程度一定の収入がある方
・なかなか借金がなくならないので、利息を見直したい方
・正しい利息を計算しなおした結果、残った借金を3年以内で分割返済できそうな方
・破産すると資格が制限される職業に就いているため、破産できない方
・お持ちの不動産を手放したくない方
・裁判所に行かずに手続を済ませたい方

弁護士に任意整理を依頼するメリット

※下記メリットは、債権者の実際の対応や事案によって異なりますのでご了承ください。

・弁護士が法定利率によって計算しなおすので、借金の残額が大幅に減る場合があります。
・他の貸金業者から過払金が回収できれば、回収した過払金を他の債権者への支払いに回すこともできます。
・一括で返済する場合は、支払い額を減額してもらえることがあります。
・将来利息をカットした上で、分割払いにしてもらえる場合があります。
・債権者との交渉・連絡も全て弁護士が代理して行います。
・裁判所の手続を使わないので、時間や手間を省くことができます。
・自宅不動産や自動車を所有し続けることができます。
・複数の債権者のうち、一部の債権者についてのみご依頼いただくことも場合によっては可能です(下記Q&Aをお読み下さい。)。

【任意整理の例ケース:Aさん】
依頼前:消費者金融8社に対し、240万円の借金が残っていると思っていました。
依頼後:当事務所で計算したところ、うち2社の借金はすでになくなっており、合計17万円の過払金が発生していることが分かり、回収しました(◆過払金回収についてはこちら)。
他の6社の借金の残高合計も実は66万円ということが分かり、将来利息をカットしてもらって2年間の分割払いをしていくことになりました。

弁護士に任意整理を依頼する際の注意点

・信用情報機関に事故情報として載り(いわゆるブラックリスト)今後5~7年借入れができなくなります。
・債権者が合意しない場合は、示談できません。

任意整理の流れ

ご依頼

債権者からの取り立てがストップします。支払いも一旦止めていただきます。

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弁護士が正しい残高を計算

※思っていたよりだいぶ債務が少ないと分かることもあります。
※過払金が発生している貸金業者があれば、過払金を回収します。
過払金回収についてはこちら

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支払っていけそうであれば、任意整理を選択

※月いくらなら支払っていけるか、弁護士と依頼者の方が相談して決めます。

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弁護士が、債権者と減額や分割払いの交渉

yajirushi債権者と合意

一括払い又は分割払いスタート

※分割払いの場合、依頼者の方から債権者に対し、直接振り込み等で支払っていただきます。
※支払いが無事終了するまでは、弁護士は代理人のままです。
 (→万が一支払いが遅れたりした場合も、通常は債権者から弁護士に連絡が来ます。)

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支払い終了

任意整理の弁護士費用

債権者1社につき

着手金 22,000円(税込)
報酬金 22,000円(税込)

※実費は別途
※お支払が困難な場合
・分割払いも可能です。
法テラスの民事法律扶助制度(弁護士費用の立替払い制度)のご利用も可能です(収入や資産の条件があります。上記費用基準とは異なる費用体系になります。)。

任意整理Q&A

消費者金融の他に、住宅ローンや自動車ローンがあるのですが、消費者金融からの借金の整理だけ依頼することはできますか?

一部の借金についてのみのご依頼も、事情によっては可能です。その場合でも、借入れの全体の状況については弁護士にお伝えください。

任意整理は裁判所を通さずに行う手続なので、全ての借金について一度に整理しなくてはならないということはありません。ご事情によっては、金利の高い消費者金融など一部の債権者についてのみご依頼いただき、整理するということが可能です。(一部の借金のみの整理では全体的な解決にならないような場合には、お受けできない場合もございます。)
一部の借金についてのみご依頼される場合でも、適切な返済計画を立てるため、ご依頼されない債権者も含め借入れの全体の状況について弁護士にお伝えください。

弁護士に依頼すればいったん支払いをストップしていいとのことですが、示談するまでの間に利息がかさんでいきませんか?

たしかに、弁護士依頼後も法律上は利息が付いていってしまいますから、利息のことも考慮して最適な示談ができるよう考慮しています。

任意整理する場合には、正しい利率で債務を計算しなおす必要があるため、いったん支払いを止めていただきます。支払いを止めた場合、請求は止まりますが、おっしゃるとおり、法律上はその後も利息が付いていってしまいます。
A社に対し債務が残る場合で、B社からは多額の過払金回収が見込め、回収した過払金でA社へ返済できそうなケースでは、B社への過払金返還請求手続を先に行い、A社との示談交渉はB社からの過払金回収後になる場合もあります。その場合には、利息はかさむものの、結果的に一括払いの提案ができるので、何割か減額してもらって示談することが可能な場合があります。一方、他社から過払金回収が見込めないような場合には、A社とも早期に示談した方が利息も少なく済みますので、なるべく早く示談した方がいいと言えます。
弁護士依頼後の利息については、示談の際カットに応じてくれる業者もいれば応じてくれない業者もいますので、じっくり示談交渉をするか早めに示談するかは、上記のような個々のケースや業者の対応も考慮しながら適切な方法をとるようにしています。

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