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過払い金返還請求

過払い金返還請求(かばらいきんへんかんせいきゅう)

あなたも利息を払いすぎているかもしれません。一緒に取り戻しましょう!

  1. 当事務所は過払い金回収の実績が多数あります。
  2. 着手金は1社22,000円(税込)です。
  3. 時効や消費者金融の経営悪化により回収できなくなる前にご相談下さい。
過払い金Q&A
1 過払い金とは何ですか?
貸金業者に払いすぎた利息のことです。返還請求して返してもらうことができます。

消費者金融などの貸金業者は、以前は法律【利息制限法(りそくせいげんほう)】で定められた利率(年15~20%)を超えた違法な利息を取っていました。違法な利息でも出資法(しゅっしほう)という法律の上限利率以内であれば罰則がなかったことから、それがまかり通っていたのです。
たとえば、業者が年28%の利息をとっていた場合、本来の適法な年18%の利息との差額分は、本来支払わなくていい違法な利息です。
この本来支払わなくていい利息を支払い続けたために、実は借入元本も完済状態になっていて、むしろ貸金業者に対し払いすぎになってしまった場合を「過払金」(かばらいきん)と呼んでいるのです。
過払金は、交渉や訴訟で返還請求をして返してもらうことが可能です。

2 どういう場合に過払金が発生している可能性がありますか?

6,7年以上、「消費者金融」「サラ金」「商工ローン」との取引や、クレジット会社の「キャッシング」取引がある方は、過払金が発生している可能性があります。

消費者金融」「サラ金」「商工ローン」などと呼ばれる業者や、クレジット会社や銀行系貸金業者の「キャッシング」と呼ばれる取引はたいてい高金利(26%~28%など)でしたので、以前からこれらの業者と取引がある方は、該当する可能性があります。
そして、長くそれらの業者と取引しまじめに返済してきた人ほど、払いすぎた利息も多いので、多く過払金が発生している可能性があります。
通常は、5,6年取引していれば債務はゼロになっていて、7年以上取引していれば過払金が発生していると見込まれます。(実際の取引の経緯によって異なります。)

3 過払金はどうやって返してもらうのですか?

弁護士が貸金業者に返還を請求し、合意に至れば示談書を交わします。和解できないときは、訴訟を提起します。

過払金が発生していることが分かったら、弁護士から貸金業者に過払金(過払元金と、それに対する利息(年5%)を含めた額)の返還を請求します。合意に至れば示談書を交わして支払いを受けます。
合意に至らない場合は、名古屋地方裁判所などに過払金返還訴訟を提起します(訴訟に移行しても第1審については追加の着手金はいただきませんし、通常は裁判所にご出廷いただく必要はありません。

4 愛知市民法律事務所の過払金回収の特徴は何ですか?

なるべく満額を回収できるよう、業者には厳格に対応しています。

過払金回収では、本来の過払金額の7割や8割で和解してしまうという処理を行っている弁護士や司法書士もおり、その方が簡単に回収できます。
しかし、当事務所では、これまで返済のために苦労されてきた依頼者の方のために、できるだけ多くの過払金を回収したいと思っています。
回収した過払金で他の業者への残債務を返済し、債務の整理ができる場合もあります。このように依頼者の方の生活再建がかかっていますから、当事務所では業者の利益となるような安易な和解はしていません。
ですから、当事務所の過払金請求においては、過払金の元金に加えて、これまでの過払金利息(年5%)も請求します。業者が過払い金の返還に応じない場合は、依頼者の方とご相談の上、訴訟に移行するケースも多くあります。

5 完済して8年くらい経ちます。今からでも過払金を取り返すことはできますか?

完済した場合は、確実に過払金が発生しています。完済してしまった取引でも完済して10年以内ならば、取り返すことが可能です。

債務を完済してしまった場合は、業者の請求どおりの高い利息を全て支払ったということですから、適法な金利で計算し直せば過払金が発生していることが確実です。完済した後でも過払金返還請求をして取り返すことは可能です。
もっとも、過払金返還請求権は、完済してから10年経つと時効で消滅してしまうという解釈が多数です。取引終了から10年も経っていないと思っていても、実は取引が途中で中断していて、中断前の取引からは10年近く経っているという場合もあります。ですからお早めにご相談いただいた方がよいでしょう。

過払い返還請求の弁護士費用

債権者1社につき

着手金 22,000円(税込)
報酬金 22,000円+回収した過払金の2.2割(税込)

※実費は別途
※但し、下記1、2の事案において、着手金・報酬金の総額が、回収した過払金の5割を超える場合(=回収額が144,800円以下の場合)には、上記報酬計算方法にかかわらず、回収額の5割を着手金・報酬金の総額とします。
1.ご依頼時に完済していた債権者に対する過払金回収
2.自己破産申し立てまたは個人再生申し立て事件として受任し、調査の結果、過払金が発生していた債権者に対する過払金回収

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