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消費者被害・悪徳商法

消費者被害とは

悪徳業者にだまされたり、強引に契約させられるなどして、消費者として物を買ったりサービスを受ける契約をしてしまった場合の被害のことを「消費者被害」や「消費者事件」と呼んでいます。

消費者被害の問題点

● 契約した本人が被害にあっていることに気づいていない。
● 契約させられるのが一人暮らしの高齢者などで、被害が表に出にくい。
● 契約した本人が、「悪いのは自分だから」と泣き寝入りしてしまう。

しかし、あきらめないでください。悪いのは、消費者の人の良さや無知につけこんで契約させる業者です。クーリングオフや解約などの対処ができる場合も多くありますから、あきらめずに弁護士に相談して下さい。

消費者被害のケースと対処法

以下の典型的な消費者被害のケースには、それぞれ右側の欄のような主張をすることが可能な場合があります。

ケース 考えられる当方の主張
展示会に呼ばれて帰してもらえず、強引に高額なアクセサリーを買わされた。 クーリングオフ、消費者契約法による取り消しなど
年金暮らしの母親が次々と必要のない高価な呉服を買わされているようだ。 消費者契約法に基づく解除など
父が、訪問してきた業者に「このままでは土台がくさる」とだまされ、リフォームの契約をしてしまった。 クーリングオフ、詐欺による取り消し、消費者契約法による取り消しなど
ホームページを作成しサポートするという話だったのにまともにサポートしてくれないが、リースなので途中で解約できないと言われた。  債務不履行に基づく解除、詐欺による取り消し、信義則違反の主張
電話代が安くなると言われ電話機のリース契約をしてしまった。 詐欺による取り消し、(自宅用の場合などは)クーリングオフなど
「必ずもうかる」といわれ、よく分からないまま商品先物取引を委託し、損をした。 勧誘、取引開始後などの過程で違法行為が行われたとの主張など

これらの主張をすることにより、
・未払い金の免除または減額
・すでに支払ったお金の全部または一部返金
・損害賠償金の受領

などができる場合があります(個々のケースにより主張できる内容や成果は異なります。)。

消費者被害の予防

消費者被害のケースには、被害者が認知症や知的障害等により判断力が十分でない方の場合があります。そのような場合には、成年後見制度のご利用により、さらなる被害を予防することが考えられます。詳しくは成年後見・財産管理のページをごらんください。

悪徳商法Q&A
クーリングオフの期間も過ぎてしまったし、解約できないのでは・・・

契約から数ヶ月や数年経っていても、きちんとした書面をもらっていなければ、まだクーリングオフの主張ができます!

クーリングオフの期間は、契約から8日間と思われている方が多いのですが、実は、「法定の書面を受け取ったときから8日間」です。
法定書面には、契約日、商品、価格の明細、支払い総額、クーリングオフの方法など、さまざまな項目がきちんと書かれていなくてはなりません。消費者があとで書面を見て、契約の内容を再検討できるようにするためです。
悪徳業者は、書面自体渡さなかったり、そういった項目をきちんと書かないことが多いので、クーリングオフ期間がまだ過ぎていないことがよくあります。

法定書面の内容がきちんと書かれているか、クーリングオフ期間がまだ過ぎていないかはご自身では判断しにくいので、弁護士にご相談ください!

でも、かえって弁護士費用がかかるのでは・・・

弁護士費用の立替え払い制度などのご利用により、そのまま業者へ支払い続けるよりは得な場合も多くあります。

弁護士費用のお支払いが困難な方については、「法テラスの民事法律扶助制度」で弁護士費用の立替払いをしてもらうことができます。また、被害の多い業者については弁護団を結成し、低額の弁護士費用で解決をはかっているケースもあります。
仮に、当方の主張が通る見込みがあまりなく、依頼するとかえって弁護士費用がかかる分、損してしまうと予想されるようなケースであれば、依頼していただくべきかどうかも含めて弁護士が慎重にご説明いたします。

消費者事件の弁護士費用

1.お支払いが困難な方

・分割払いも可能です。
・法テラスの民事法律扶助制度(弁護士費用の立替え払い制度)のご利用が可能です。(収入や資産の条件があります。)同制度ご利用の場合には、下記費用基準とは異なる費用体系になりますので、くわしくは弁護士にお尋ねください。

2.当事務所で受任する場合(弁護団で受任するのではない場合)

※このほか実費がかかります。
※以下の基準は一般的な場合です。事件の内容により増減する場合があります。
※一般的な民事事件の費用基準と同様ですので、詳しくは◆こちらをごらん下さい。

着手金 110,000円~ (税込)
※示談交渉事件から訴訟手続に移行する場合には着手金が追加でかかる場合があります。
事件の経済的利益の額 報酬金の額
300万円以下の場合 経済的利益の17.6%
300万円を超え3,000万円以下の場合 経済的利益の11%+198,000円

3.弁護団にご依頼される場合

被害が多いケースについては、弁護団が結成されている場合もあります。その場合には、上記よりも低額な弁護士費用が設定されています。当事務所の弁護士が加入している弁護団には以下のようなものがあります。詳しくは当事務所までお問い合わせ下さい。

加入弁護団一覧

・呉服次々販売弁護団(呉服・アクセサリーなどの高額な商品を、訪問販売や展示会などで次々と契約させられたようなケース)
・悪質電話機リース被害弁護団(高額な電話機リースやホームページ作成リースなどの契約を締結させられたようなケース)
・ニホン画廊被害対策弁護団
・ワールドオーシャンファーム被害対策弁護団
・富士ハウス被害対策弁護団
・五菱会ヤミ金被害対策弁護団
・包茎手術被害弁護団(男性弁護士のみで構成)
・サクラサイト被害弁護団

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