「民事執行法」の改正により、養育費の取り立てがしやすくなりました
(事例) A子さんは、2年前にBさんと離婚をしました。 離婚の際、養育費月5万円を払ってもらうという公正証書を作成しました。 しかしその後Bさんは養育費を支払ってくれなくなりました。勤務先や預貯金口座などもわかりません。
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一度は将来を誓いあった相手と関係が悪くなってしまうのは、とてもつらいことです。
お互いつい感情的になり、相手を傷つける言葉を言ってしまうこともあるかもしれません。
離婚を決意したとしても、離婚にはとてもエネルギーがいります。
しかし、これ以上相手ともめるのがいやだからといって、決めるべきことをあいまいにしたまま離婚してしまうと、あとで後悔することになりかねません。
これから、前を向いて新しい人生を送るためにも、後悔のない選択をしてください。
(事例) A子さんは、2年前にBさんと離婚をしました。 離婚の際、養育費月5万円を払ってもらうという公正証書を作成しました。 しかしその後Bさんは養育費を支払ってくれなくなりました。勤務先や預貯金口座などもわかりません。
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未成年者を連れて別居を開始した非監護親(父)と未成年者との面会交流について、未成年者の連れ去りその他の事情に配慮して、監護親の立会いを認めて実施するのが相当であるとした事例【東京高決H30.11.20】(判例時報2427
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養育費算定表、見直しへ 最高裁が12月に公表 養育費の算定については2003年に裁判官が発表した基準が今でも使われていますが、低額にすぎるとの批判がなされています。 最高裁が12月23日に新しい算定表を公表する予定です。
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婚姻費用に関する裁判例 成人後大学に進学した子に関する婚姻費用支払義務を認定した例 (大阪高裁決定平成30年6月21日)(判例時報No.2417 P62) (事案) 妻である相手方(X)が、別居中の夫である抗告人(Y)
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大阪高裁決定平成30年7月12日 婚姻費用算定の際、役員報酬、株式配当、不動産所得、年金収入、妻あて給与の取扱いに関する決定(いずれも夫の収入として認定) (事案) 妻X(抗告人)と夫Y(相手方)は、平成27年に婚姻し、
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愛知市民法律事務所 弁護士 榊原真実 夫が例えば親から相続した不動産や、婚姻前に購入した(代金支払い済み)不動産を所有している場合、そういった不動産は、夫の「特有財産」とされ、離婚の際の財産分与に当たっては分与の対象とな
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2019年5月10日に、子の引渡し手続に関する改正法が国会で成立しました。 例えば親権者でない親が子を連れて行ってしまい親権者である親に帰さない場合に、親権者に子を引渡すよう命じる決定が出ていて、それでも親権者でない親が
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2019年5月10日、養育費の取り立てを容易にする重要な改正法が国会で成立しました。(民事執行法等の改正) ★ポイント 民事執行法の財産開示手続が改正され、「第三者からの情報取得手続」が新たに設けられました。 これにより
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【財産分与】夫婦の一方が婚姻前から所有し婚姻中に住宅ローンを支払っていた不動産の評価計算方法について 愛知市民法律事務所 弁護士 榊 原 真 実 【事例】 例えば、夫が、妻との婚姻よりも前にマンションを購入し、住宅ローン
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婚姻費用(婚姻中の生活費)の請求の場面で、権利者(ここでは妻とします。)が夫婦の実質的共有財産である預金を保有している場合、義務者(ここでは夫とします。)の側から、 「妻は預金を管理しているのだから、まずは預金を生活費に
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夫婦が別居をする際に、夫婦の一方が、もう一方の名義の預金通帳などを持ち出して預金から金を下ろして生活費などに使う場合があります。 このような場合に、名義人である側から、「違法な行為だ」として、損害賠償請求などがなされる場
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養育費や婚姻費用、すなわち、子や配偶者に対する生活費の支払い義務の性質は、 「生活保持義務」という義務だとされています。 これは、義務者が、子や配偶者に、義務者と同程度の生活水準の生活を送れるように扶助しなくてはならない
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ケースバイケースですが、離婚の際には、以下のような事項について決める必要があります。 (それぞれの細かい法律的論点については「離婚に関するQ&A」もご参照ください。) 1.そもそも離婚できるのか、離婚に応じなくてはならな
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「離婚」といっても、お互いに理由が無くしては離婚することは出来ません。 一方の当事者が離婚を望んでいても、もう一方の当事者が離婚を望んでいない場合に、裁判所の判決によって強制的に離婚するには、「法定離婚原因」が必要です。
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愛知市民法律事務所では、次のように料金を決めてご相談にあたっています。 離婚事件の着手金 離婚交渉事件 330,000円~ (税込) 離婚調停事件 330,000円~ (税込) 離婚交渉事件から引き続き依頼される場合は1
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