住宅ローンがある場合の債務整理(個人再生手続)
新型コロナの影響で給料が下がり、経済的に苦しいというご相談も多くなってきています。 住宅ローンの返済と他の金融機関からの借入が重なっている場合には、資金繰りに非常に苦労されているかと思います。 このような場合の債務整理の
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借金の問題はできるだけ早く弁護士にご相談ください!
当事務所は、借金の問題についての解決実績が多数あります。
1.弁護士が受任通知を送ると、信用情報機関に、「事故情報」として登録されます。
その結果、今後5~7年程度、新たに借り入れができなくなります。(過払い金が発生していた場合を除きます。)
2.口座をお持ちの銀行からお金を借りている場合、弁護士がその銀行に受任通知を送ると、口座が凍結され預金の出し入れができなくなりますから、最初に弁護士にお伝えください。
→給与の振込先変更手続、光熱費・家賃等の引き落とし口座の変更手続を行ったり口座を解約するなどしていただいてから、受任通知をお送りします。
3.弁護士依頼後は、新たに借入れをしたり返済をすることはしないでください。すでに支払いができないくらい債務があるのに新たに借入れしたり、一部の債権者にだけかたよって返済をすると、あとで問題になることがあります。破産の場合は、免責が受けられなくなることもあります。
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例えば、ある人物の詐欺行為により損害を被り、相手もそれを認めて損害賠償金を支払ってもらうことになった。 すぐに一括で払うことはできないとのことなので、2年かけて分割で支払ってもらうことになった。 この際、相手が、「貸金と
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ヤミ金融への対応の弁護士費用 ヤミ金融へ対応する場合の弁護士費用は事案によって異なりますので弁護士にご相談ください。